○伊勢市事業所脱炭素化支援補助金交付要綱

令和5年9月29日

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の中小企業者及び事業所の温室効果ガスの排出量の削減に向けた取組を促進するため、中小企業者が実施する温室効果ガス排出量算定及び省エネルギー診断等に要する費用の一部として予算の範囲内で補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号)で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令6.5.16・一部改正)

(定義等)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。

(2) 温室効果ガス排出量算定 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成11年政令第143号)第7条に規定する方法又はGHGプロトコルのスコープ1及びスコープ2若しくはスコープ1からスコープ3までの合計により温室効果ガスの排出量を算定することをいう。

(3) 省エネルギー診断 エネルギーの使用状況、設備の運転状況等の調査及びその調査結果に基づく省エネルギーのための対策の提案であって、省エネルギーに関する外部専門家が実施するものをいう。

2 前項第3号の省エネルギーに関する外部専門家は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 次に掲げる資格のいずれかを有する者

 技術士

 エネルギー管理士

 建築士

 建築設備士

 ガス主任技術者

 第1種電気工事士

 電気主任技術者

 電気工事施工管理技士

 ボイラー・タービン主任技術者

 管工事施工管理技士

(2) 省エネルギー関連の実務について、10年以上の経験を有する者

(補助事業者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる者であって、本市の市税の滞納をしていないものとする。

(1) 本市に住所又は主たる事務所を有する中小企業者

(2) 本市に事業所を有する中小企業者(前号に掲げる者を除く。)

(令6.5.16・全改)

(補助事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。ただし、前条第2号に掲げる者が事業を行う場合は、当該中小企業者が本市に有する事業所に係るものに限る。

(1) 温室効果ガス排出量算定(算定期間が直近1年以上のものに限る。)

(2) 省エネルギー診断の受診

(3) 前2号に掲げる事業に付随して行う温室効果ガスの排出量を削減するための目標の設定、事業所の省エネルギーを実現するための設備の更新の企画等の事業

(令6.5.16・一部改正)

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げる経費とする。ただし、補助事業の実施に伴い国又は他の地方公共団体による補助金等の交付を受ける場合は、同表に掲げる経費の額から当該補助金等の額を控除した額を補助対象経費の額とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、20万円を上限とする。

2 補助金の交付は、一の補助事業者につき、1回限りとする。

(交付申請)

第7条 規則第3条の規定による申請は、様式第1号による。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 補助事業に係る見積書の写し

(2) 市税の滞納がないことを証する書類

(3) 会社の概要が分かる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(令6.5.16・一部改正)

(実績報告)

第8条 規則第11条の規定による実績報告は、様式第2号による。

2 規則第11条の市長が別に定める期日は、補助事業が完了した日から30日を経過する日又は当該年度の3月10日のいずれか早い日とする。

3 第1項に規定する実績報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 補助対象経費の支払を証する書類

(2) 温室効果ガス排出量算定の結果の写し(第4条第1号に掲げる事業を実施した場合に限る。)

(3) 省エネルギー診断の結果の写し(第4条第2号に掲げる事業を実施した場合に限る。)

(4) 省エネルギー診断を実施した者が省エネルギーに関する外部専門家であることを証する免状等又は職務経歴書等(第4条第2号に掲げる事業を実施した場合に限る。)

(5) 第4条第3号に掲げる事業を実施したことが確認できる書類(同号に掲げる事業を実施した場合に限る。)

(6) その他市長が必要と認める書類

(令6.5.16・一部改正)

(請求)

第9条 規則第13条の規定による請求は、様式第3号による。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年9月29日から施行する。

(令和6年5月16日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年5月16日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の伊勢市事業所脱炭素化支援補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

経費区分

内容

報償費

省エネルギーに関する外部専門家等に対する謝金等

旅費

省エネルギーに関する外部専門家等に対する旅費等

委託料

調査、診断、事業提案等を他の者に実施させるための費用

賃借料

補助事業の実施に係る事務機器、システム等の賃借料等

その他

その他市長が認める経費

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伊勢市事業所脱炭素化支援補助金交付要綱

令和5年9月29日 種別なし

(令和6年5月16日施行)