○伊勢市県営土地改良事業に係る特別徴収金の徴収に関する条例
令和6年3月31日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第87条の3第1項の規定により三重県が行う土地改良事業(以下「県営土地改良事業」という。)に係る法第91条の2第6項の規定による特別徴収金(以下「特別徴収金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(特別徴収金の徴収)
第2条 市長は、県営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第91条の2第6項各号のいずれかに掲げる者が、その土地の全部又は一部につき、法第87条の3第7項において準用する法第87条第5項の規定による当該県営土地改良事業に係る土地改良事業計画を定めた旨の公告の日から、法第113条の3第3項の規定による当該県営土地改良事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度の初日から起算して8年を経過する日までの間に、法第91条の2第6項各号に定める場合に該当したときは、その者から、特別徴収金を徴収する。
(特別徴収金の額)
第3条 特別徴収金の額は、県営土地改良事業に要する費用の額のうち、法第91条第6項の規定により市が負担する額に、当該特別徴収金の徴収に係る土地の面積の当該県営土地改良事業の施行に係る地域内の土地の面積に対する割合を乗じて得た額とする。
(特別徴収金の徴収方法)
第4条 特別徴収金は、納入通知書により市長が指定する期日までに納付するものとする。
(特別徴収金の徴収猶予及び免除)
第5条 市長は、災害その他特別の事情があると認める場合には、徴収すべき特別徴収金について徴収を猶予することができる。
2 市長は、特別徴収金の徴収に係る土地の面積が規則で定める面積を超えない場合その他当該土地につき特別徴収金を徴収しないことが相当であると認めるときは、特別徴収金を免除することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。