○伊勢市こども家庭センター条例

令和6年3月31日

条例第13号

(設置)

第1条 児童及び妊産婦の福祉並びに母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援を行うため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第1項の規定に基づき、伊勢市こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 こども家庭センターの位置は、伊勢市宮後1丁目1番35号とする。

(業務及び事業)

第3条 こども家庭センターは、次に掲げる業務及び事業を行う。

(1) 児童福祉法第10条の2第2項各号に掲げる業務

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項各号に掲げる事業

(施設)

第4条 前条第2号に掲げる事業は、伊勢市中央保健センター(伊勢市中央保健センター条例(令和4年伊勢市条例第40号)第1条に規定する伊勢市中央保健センターをいう。)で行う。

(利用対象者)

第5条 こども家庭センターを利用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 市内に住所を有し、第3条各号に掲げる業務又は事業の対象となる者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

(利用の制限等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、こども家庭センターを利用する者に対して、その利用を制限し、又は退去を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認めるとき。

(3) こども家庭センターの施設、設備又は附属器具を損傷するおそれがあると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が利用を不適当と認めるとき。

(5) こども家庭センターの管理上支障があると認めるとき。

(損害賠償)

第6条 故意又は過失によりこども家庭センターの施設、設備又は附属器具を亡失し、損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

伊勢市こども家庭センター条例

令和6年3月31日 条例第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・ひとり親福祉
沿革情報
令和6年3月31日 条例第13号