○伊勢市消防立入検査証規則
令和5年12月28日
規則第72号
伊勢市消防立入検査証規則(平成17年伊勢市規則第162号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項(同法第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)に規定する立入検査のための証票(以下「立入検査証」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(証票)
第2条 立入検査証は、別記様式による。
(交付)
第3条 消防長は、必要と認める消防職員(以下「職員」という。)に立入検査証を交付する。
(取扱い)
第4条 職員は、立入検査証を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又は職務の執行以外に使用してはならない。
(紛失等の届出)
第5条 職員は、立入検査証を紛失し、汚損し、又は破損したときは、速やかに消防長に届け出なければならない。
(返納)
第6条 職員が、退職その他の理由により離職したときは、速やかに消防長に立入検査証を返納しなければならない。ただし、消防長が必要と認める場合は、この限りでない。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年1月1日から施行する。