○伊勢市消防立入検査証規則

令和5年12月28日

規則第72号

伊勢市消防立入検査証規則(平成17年伊勢市規則第162号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項(同法第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)に規定する立入検査のための証票(以下「立入検査証」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(証票)

第2条 立入検査証は、別記様式による。

(交付)

第3条 消防長は、必要と認める消防職員(以下「職員」という。)に立入検査証を交付する。

(取扱い)

第4条 職員は、立入検査証を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又は職務の執行以外に使用してはならない。

(紛失等の届出)

第5条 職員は、立入検査証を紛失し、汚損し、又は破損したときは、速やかに消防長に届け出なければならない。

(返納)

第6条 職員が、退職その他の理由により離職したときは、速やかに消防長に立入検査証を返納しなければならない。ただし、消防長が必要と認める場合は、この限りでない。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

画像

伊勢市消防立入検査証規則

令和5年12月28日 規則第72号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
令和5年12月28日 規則第72号