○伊勢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者業務管理体制確認検査実施要綱

令和5年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(昭和24年法律第65号。以下「法」という。)第56条の規定による業務管理体制の整備に関する検査について、子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者に係る業務管理体制の検査について(通知)(平成28年2月15日付け府子本第55号内閣府子ども・子育て本部統括官通知。以下「通知」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(一般検査の実施計画)

第2条 市長は、毎年度、一般検査を行うために、実施対象、実施時期等について定めた実施計画を作成するものとする。

(一般検査の実施時期)

第3条 一般検査は、実施計画に基づき、概ね6年に1回実施するものとする。

(一般検査の実施の通知)

第4条 市長は、書面の提出による一般検査を実施するときは、あらかじめ、提出書類及びその提出期限を記載した書面により、当該検査の実施の対象となる特定教育・保育提供者(法第55条第1項に規定する特定教育・保育提供者をいう。第6条において同じ。)に対し、通知するものとする。

(対応状況の報告期限)

第5条 指導、助言等を行った事項に係る対応状況の報告期限は、通知4(1)の指導、助言等を行った日から60日以内とする。

(特別検査)

第6条 特別検査は、特定教育・保育提供者の事業所、事務所等に立ち入り、実施する。

2 特別検査は、2名以上の職員をもって行うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

伊勢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者業務管理体制確認検査実施要綱

令和5年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)