○伊勢市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給事業実施要綱
令和5年4月20日
(趣旨)
第1条 この要綱は、食費等の物価高騰に直面し、家計が悪化している低所得のひとり親世帯を支援するため、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)(以下「給付金」という。)を支給することに関し、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給要領(令和5年4月10日付けこ支家第13号こども家庭庁支援局長通知。以下「国要領」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(給付金の支給)
第2条 市長は、次条に規定する者に対して、給付金を支給することができる。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給を受けることができる者は、国要領第2に規定する者とする。
(児童扶養手当受給者に対する給付金の支給)
第4条 児童扶養手当受給者は、国要領第4の2(1)①の申込みを受けた際、給付金の受給の拒否を届け出ることができる。
2 市長は、市長が別に定める日までに前項の規定による届出がないときは、速やかに支給を決定し、児童扶養手当受給者に対し、給付金を支給する。
(1) 児童扶養手当口座振込方式 令和5年3月分の児童扶養手当振込時における口座に振り込む方式
(2) 指定口座振込方式 児童扶養手当受給者が給付金の振込先として届出をした指定口座に振り込む方式
(公的年金給付等受給者及び家計急変者に対する給付金の申請受付開始日及び申請期限)
第6条 公的年金給付等受給者及び家計急変者に対する給付金(以下「公的年金給付等受給者等給付金」という。)の申請の受付開始日は、令和5年6月1日とする。
2 公的年金給付等受給者等給付金の申請の期限は、令和6年2月29日とする。
(公的年金給付等受給者等給付金の申請及び支給方式)
第7条 公的年金給付等受給者等給付金の支給を受けようとする者(以下「給付金申請者」という。)は、別に定める申請書を市長に提出するものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 本人であることが確認できる公的身分証明書の写し等
(2) 希望する振込先の金融機関の口座が確認できる書類
(3) 戸籍謄本又は抄本
(4) 別に定める本人等の収入(所得)額等の申立書
(5) その他市長が必要と認める書類
3 給付金申請者に対する市による支給は、市が当該給付金申請者から通知された金融機関の口座に振り込むことにより行う。
(代理による申請)
第8条 公的年金給付等受給者等給付金の申請は、代理人によって行うことができる。
2 前項の規定により代理を行うことができる者は、給付金申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(給付金申請者に対する支給の決定)
第9条 市長は、第7条第1項の規定により申請書の提出を受けたときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該給付金申請者に対し、給付金を支給する。
(給付金を支給できない場合等の取扱い)
第11条 市長が第4条第2項の規定による支給決定を行った後、市が把握する令和5年3月分の児童扶養手当振込時における口座(支給前までに口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に給付金の支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和6年2月29日までに当該口座への振込みが口座の解約、変更等によりできない場合は、給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 市長が第9条の規定による支給決定を行った後、申請書に不備があり振込みができない場合等で、市が申請書の記載事項の確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責めに帰すべき事由により給付金を支給できなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給した給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月20日から施行する。