○伊勢市低所得のひとり親世帯への生活応援給付金支給事業実施要綱

令和5年7月5日

(趣旨)

第1条 この要綱は、食費等の物価高騰に直面し、特に影響を受ける低所得のひとり親世帯を支援するため、低所得のひとり親世帯への生活応援給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関し、三重県低所得のひとり親世帯への生活応援給付金支給要領(令和5年5月12日付け子福第05―107号三重県子ども・福祉部長通知。以下「県要領」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(給付金の支給)

第2条 市長は、次条に規定する者に対して、給付金を支給することができる。

(支給対象者)

第3条 給付金の支給を受けることができる者は、県要領第2に規定する者とする。

(給付金の支給)

第4条 支給対象者は、県要領第4の2①の申込みを受けた際、給付金の受給の拒否を届け出ることができる。

2 市長は、市長が別に定める日までに前項の規定による届出がないときは、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し、給付金を支給する。

(給付金の支給の方式)

第5条 支給対象者に対する市による支給は、第1号に掲げる方式により行う。ただし、児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約等しており、給付金の支給に支障が生じるおそれがある場合は、第2号に掲げる支給方式により支給を行うことができる。

(1) 児童扶養手当口座振込方式 令和5年4月分の児童扶養手当振込時における口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 児童扶養手当受給者が給付金の振込先として届出をした指定口座に振り込む方式

(給付金を支給できない場合等の取扱い)

第6条 市長が第4条第2項の規定による支給決定を行った後、市が把握する令和5年4月分の児童扶養手当振込時における口座(支給前までに口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に給付金の支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和6年2月29日までに当該口座への振込みが口座の解約、変更等によりできない場合は、給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

(不当利得の返還)

第7条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給した給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第8条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年7月5日から施行する。

伊勢市低所得のひとり親世帯への生活応援給付金支給事業実施要綱

令和5年7月5日 種別なし

(令和5年7月5日施行)