○伊勢市介護サービス等事業所安定運営支援金(令和5年度前期分)交付要綱
令和5年8月31日
(趣旨)
第1条 この要綱は、原油価格や物価高騰の影響を受けながらも、サービスの安定的な提供を継続している介護サービス等事業所を支援することにより、原油価格や物価高騰による介護サービス等の提供に対する影響を軽減するとともに、利用者負担の増加を防ぐため、予算の範囲内で伊勢市介護サービス等事業所安定運営支援金(令和5年度前期分)(以下「支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「介護サービス等事業所」とは、次に掲げる事業所であって、現に事業を実施しているもの(事業を休止し、又は法令に基づき事業の停止処分を受けているものを除く。)をいう。
(1) 次に掲げる事業を行う事業所
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項に規定する居宅サービス事業(利用者に利用されていない居室を利用して行う短期入所生活介護及び短期入所療養介護を行う事業を除く。)
イ 介護保険法第8条第14項に規定する地域密着型サービス事業
ウ 介護保険法第8条第24項に規定する居宅介護支援事業
エ 介護保険法第8条第26項に規定する施設サービスを行う事業
オ 介護保険法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス事業(介護予防居宅療養管理指導並びに利用者に利用されていない居室を利用して行う介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介護を行う事業を除く。)
カ 介護保険法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービス事業
キ 介護保険法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業
ク 介護保険法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム
(3) 老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホーム
(4) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅(前号に規定する有料老人ホームを除く。)
(支援金の支給)
第3条 市長は、次条に規定する者に支援金を交付することができる。
(交付対象者)
第4条 支援金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす介護サービス等事業所の事業者とする。
(1) 支援金の交付の申請に係る事業所が市内にあること。
(2) その事業所の運営に原油価格や物価高騰の影響を受けていること。
(3) 令和5年4月1日(令和5年4月2日以降に事業を開始した場合は、当該日)から申請日までの間で、介護サービス等を提供した実績があること。
(支援金の額)
第5条 支援金の額は、事業所ごとに別表に定めるところにより算定して得た額の合計額とし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(支援金の交付申請)
第6条 支援金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、伊勢市介護サービス等事業所安定運営支援金(令和5年度前期分)交付申請書(総括表)(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業所別申請額一覧(様式第2号)
(2) 事業所別個票(様式第3号)
(3) 誓約書(様式第4号)
(4) 請求書(様式第5号)
(5) その事業所の運営に原油価格や物価高騰の影響を受けていることが分かる書類
2 前項の規定による申請は、令和5年12月28日までに行わなければならない。
(交付の決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、交付することを決定したときは、その旨を申請者に通知し、支援金を交付する。
(支援金の返還)
第8条 市長は、支援金の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたときは、支援金の全部又は一部を返還させることができる。
(報告等)
第9条 市長は、必要があると認めたときは、支援金の交付を受けた者に対し、必要な事項について報告を求めることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年8月31日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 事業の種類 | 支援金の額 |
入所系 | 短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅 | (1) 電気料金 1,650円に定員を乗じて得た額に月数を乗じて得た額 (2) ガス料金 195円に定員を乗じて得た額に月数を乗じて得た額 (3) 食材料費 900円に定員を乗じて得た額に月数を乗じて得た額 (4) ガソリン代 350円に保有車両(賃貸借契約を締結して使用する車両を含む。以下同じ。)の台数を乗じて得た額に月数を乗じて得た額 |
通所系 | 通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、第1号通所事業 | (1) 電気料金 1,000円に定員を乗じて得た額に月数を乗じて得た額 (2) ガス料金 135円に定員を乗じて得た額に月数を乗じて得た額 (3) ガソリン代 850円に保有車両の台数を乗じて得た額に月数を乗じて得た額 |
訪問系 | 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、福祉用具貸与・販売、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、居宅介護支援、介護予防支援、居宅療養管理指導、第1号訪問事業 | (1) 電気料金 12,050円に月数を乗じて得た額 (2) ガス料金 1,550円に月数を乗じて得た額 (3) ガソリン代 350円に保有車両の台数を乗じて得た額に月数を乗じて得た額 |
備考
1 この表に規定する事業のうち2以上の事業が、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、当該事業所は、一の介護サービス等事業所とみなし、当該事業所に係る支援金の額は、当該事業所が該当するこの表により算出して得た額のうち最も高い額とする。
2 この表に規定する入所系又は通所系の事業及び伊勢市障害サービス等事業所安定運営支援金(令和5年度前期分)交付要綱(令和5年8月31日施行)別表に規定する入所系又は通所系の事業を同一の事業者により一体的に運営されている場合については、ガソリン代に係る支援金は、保有車両の使用頻度の最も高い事業所に対して、当該事業所に係る支援金の額を算定する。
3 この表において、月数は、令和5年4月から令和5年9月までの事業を行う月数とし、令和5年4月2日以降に事業を開始した事業所については、事業開始日の属する月の翌月(事業開始日が1日の場合は、当月)から令和5年9月までの月数とする。
4 この表において、定員及び保有車両の台数は、令和5年4月1日(令和5年4月2日以降に事業を開始した場合は、当該日)における定員及び保有車両の台数とする。