○伊勢市公共下水道と共同汚水処理施設との接続に関する要綱

令和5年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、伊勢市公共下水道(以下「公共下水道」という。)の迅速かつ効率的な普及を図るため、公共下水道と共同汚水処理施設の汚水管路施設との接続について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 団地 共同汚水処理施設を利用して下水を排除している住宅団地をいう。

(2) 共同汚水処理施設 団地の各戸から排除される汚水を処理するために設置された浄化槽及び汚水管路施設をいう。

(3) 汚水管路施設 団地内の道路等に埋設された汚水管、マンホール及び取付管並びに各戸の宅地内に設置された最終汚水ます及び取付管をいう。

(4) 管理組合 共同汚水処理施設の維持管理を行う管理組合、自治会その他の団体をいう。

(事前調査等)

第3条 管理組合は、汚水管路施設を公共下水道に接続しようとするときは、団地内の各戸の宅地内の排水設備(取付管を除く。)について、調査及び必要な修繕を行わなければならない。

2 管理組合は、前項の規定による調査及び修繕(伊勢市公共下水道条例(平成17年伊勢市条例第176号)第5条第1項に規定する軽微な工事を除く。)同項に規定する指定工事店に行わせるものとする。

3 第1項の規定による調査及び修繕に係る経費は、管理組合が負担するものとする。

(接続の申出)

第4条 前条第1項の規定による調査及び修繕を行った管理組合で、汚水管路施設を公共下水道に接続しようとするものは、伊勢市公共下水道接続申出書(様式第1号)を下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 接続等同意書(様式第2号)

(2) 汚水管路施設図

(3) 前条第1項の規定による調査及び修繕の結果が確認できる書類

(4) その他管理者が必要と認める書類

3 管理者は、第1項の規定による申出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、伊勢市公共下水道接続申出承諾通知書(様式第3号)により、当該管理組合に通知するものとする。

4 前項の審査に際し、管理者が必要と認めるときは、現地調査等により、その内容を確認するものとする。

(接続)

第5条 管理組合は、前条第3項の規定による通知を受けたときは、速やかに団地内の道路等に埋設された汚水管、マンホール及び取付管の無償譲渡に必要な書類並びに団地内の各戸から取りまとめた汚水管路施設の公共下水道への接続及び団地内の各戸の宅地内に設置された最終汚水ます及び取付管の無償譲渡に係る承諾書等の書類を管理者に提出するものとする。

2 管理者は、管理組合及び団地内の各戸から汚水管路施設の無償譲渡を受けたときは、汚水管路施設を公共下水道に接続するものとする。

3 管理者は、前項の規定により公共下水道に接続した汚水管路施設について、速やかに調査及び必要な修繕を行うものとする。

(下水道使用料)

第6条 管理者は、伊勢市公共下水道条例第14条第1項の規定により、団地内の各戸から下水道使用料を徴収するものとする。

(受益者負担金)

第7条 管理者は、第5条の規定により汚水管路施設の無償譲渡を受けたときは、伊勢市公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年伊勢市条例第177号)第8条第2項第5号の規定により、公共下水道と当該汚水管路施設との接続に係る土地に係る受益者の負担金を減免するものとする。

(浄化槽の処分)

第8条 公共下水道と汚水管路施設との接続により不要となった共同汚水処理施設の浄化槽、汚水管及びマンホールの処分については、当該浄化槽、汚水管及びマンホールの所有者の責任において行うものとする。

(住民の意思の尊重)

第9条 管理組合は、本要綱の規定による手続を行うに当たっては、当該管理組合に属する住民の意思を十分に尊重しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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伊勢市公共下水道と共同汚水処理施設との接続に関する要綱

令和5年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)