○伊勢市空家管理事業者紹介制度実施要綱

令和5年7月11日

(趣旨)

第1条 この要綱は、空家の適正な管理を促進するため、市が空家管理業務を行う事業者を空家の所有者等に紹介する伊勢市空家管理事業者紹介制度(以下「紹介制度」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空家 市内に存する建築物(附属する工作物を含む。)であって居住その他の使用がなされていないもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。

(2) 所有者等 空家の所有者又はその親族をいう。

(3) 空家管理業務 建物の外部の点検、建物の内部の点検、庭木の剪定及び伐採、除草、家財の処分、建物の修繕、建物の解体その他の空家を適正に管理するための業務をいう。

(紹介制度を利用できる事業者)

第3条 紹介制度を利用できる事業者は、次のいずれにも該当する事業者とする。

(1) 本市の区域内に本店、支店又は事業所を有していること。

(2) 利用の申込みに係る空家管理業務を行っていること。

(3) 事業者の代表者又は役員が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(4) 市税を滞納していないこと。

(5) 利用の申込みに係る空家管理業務を行うために必要な許可、資格等を有すること(許可、資格等が必要な業務を行う事業者に限る。)

(利用の申込み)

第4条 紹介制度を利用しようとする事業者は、伊勢市空家管理事業者紹介制度利用申込書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。

(1) 同意書兼誓約書(様式第2号)

(2) 代表者・役員名簿(様式第3号)

(3) 法人にあっては登記簿に記録されている事項を証明する書類、個人にあっては代表者の本人確認ができる書類の写し

(4) 利用の申込みに係る空家管理業務の内容が分かる書類

(5) 市税の滞納がないことを証明する書類

(6) 利用の申込みに係る空家管理業務を行うために必要な許可、資格等を有することを証する書面の写し(許可、資格等が必要な業務を行う事業者に限る。)

(公表等)

第5条 市長は、前条の規定による申込みがあった場合に、第3条に規定する要件(第3項及び第7条第3項第1号において「要件」という。)に適合していると認めたときは、当該事業者に係る次に掲げる事項を空家管理事業者名簿(以下「名簿」という。)に記載するものとする。

(1) 名称

(2) 所在地

(3) 電話番号

(4) メールアドレス

(5) ホームページの有無

(6) 紹介を希望する空家管理業務

2 市長は、前項の規定による記載をしたときは、記載した内容を公表するものとする。

3 市長は、要件に適合していないと認め、名簿に記載しないことを決定したときは、当該事業者に対し、理由を付して、その旨を書面により通知するものとする。

(名簿の記載に係る事項の変更)

第6条 名簿に記載された事業者(以下「記載事業者」という。)は、前条第1項各号に掲げる事項に変更があるときは、伊勢市空家管理事業者変更(名簿削除)届出書(様式第4号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(名簿からの削除)

第7条 記載事業者は、名簿からの削除を希望する場合は、伊勢市空家管理事業者変更(名簿削除)届出書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申出があったときは、名簿から削除するものとする。

3 市長は、第1項の場合のほか、記載事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、名簿から削除するものとする。

(1) 要件に適合しなくなったとき。

(2) 第4条の申込書若しくは添付書類又は名簿に記載された事項に虚偽があったとき。

(3) 同意及び誓約事項に違反したとき。

(4) その他市長が適当でないと認めたとき。

(空家管理業務の内容等)

第8条 空家管理業務の内容、料金その他必要な事項は、所有者等と記載事業者が協議して決定するものとする。

2 市長は、前項の協議及び決定について、一切関与しない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年7月11日から施行する。

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伊勢市空家管理事業者紹介制度実施要綱

令和5年7月11日 種別なし

(令和5年7月11日施行)