○伊勢市経営開始資金交付要綱

令和4年4月1日

伊勢市農業次世代人材投資資金交付要綱(平成29年9月1日施行)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、青年の就農意欲の喚起及び就農後の定着を図るため、経営の不安定な就農初期段階の次世代を担う農業者となることを志向する者に対して、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)別記2に基づく経営開始資金(以下「資金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 資金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 独立・自営就農を開始した時の年齢が原則50歳未満の者であって、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。

(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農を行っている者であること。なお、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、及び中「交付対象者」とあるのは「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、及び中「交付対象者」とあるのは「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。

 農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号)第3条の規定による農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条の規定に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条第7項の規定に基づく公告があったもの、都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)第4条の規定に基づく認定を受けたもの又は特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者が有していること。

 主要な農業機械及び施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。

 交付対象者の名義で生産物、生産資材等の出荷・取引を行うこと。

 農産物等の売上げ、経費の支出等の経営収支を交付対象者の名義の口座及び帳簿で管理すること。

 交付対象者が農業経営を主宰していること。

(3) 農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること(交付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。)

(4) 前号の青年等就農計画に経営開始資金申請追加資料(様式第1号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。

 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産及び農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿その他の農業生産に関連する事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(5) 農業経営の全部又は一部を継承する場合(一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人をいう。)以外の農業法人を継承する場合を除く。)は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、交付期間中に新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると市長が認めること。

(6) 人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付け元経営第494号経営局長通知)2(1)の実質化された人・農地プラン、同通知3により実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び同通知4により実質化された人・農地プランとして取り扱うことのできる人・農地プラン以外の同種取決め等に中心となる経営体として位置付けられ、若しくは位置付けられることが確実と見込まれ、又は農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第4項に規定する者をいう。)から農地を借り受けていること。

(7) 次に掲げる条件に該当していること。

 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。

 国要綱別記3の雇用就農資金、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)別記2の農の雇用事業(以下「農の雇用事業」という。)、新規就農者確保加速化対策実施要綱(令和3年1月28日付け2経営第2558号農林水産事務次官依命通知)別記2の就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業(以下「就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業」という。)、新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け3経営第1996号農林水産事務次官依命通知)別記2の雇用就農者実践研修支援事業(以下「雇用就農者実践研修支援事業」という。)による助成金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。

 経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)別記1の経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。

(8) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。

(9) 前年の世帯全体の所得が600万円以下(被災による資金の交付休止期間中の所得を除く。以下同じ。)であること。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

(10) 就農する地域における将来の農業の担い手として地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持及び発展に向けた活動に協力する意思があること。

(11) 平成31年4月以降に農業経営を開始した者であること。

(交付金額)

第3条 交付する資金の額は、交付期間1月につき1人当たり12万5,000円とし、1年につき150万円とする。

2 夫婦で農業経営を開始し、次に掲げる要件を満たす場合は、交付期間1年につき夫婦合わせて、前項の額に2分の3を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を交付する。

(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。

(3) 夫婦共に第2条第6号に該当すること。

3 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが第2条第6号に該当する場合に限る。)に交付期間1月につきそれぞれ第1項の額を交付する。なお、経営開始後3年以上経過している農業者(当該農業者が第1項に規定する額の資金の交付を受けている場合は、その3年度目を超えている農業者)が法人の役員に1名でも存在する場合は、当該法人の他の役員も交付の対象外とする。

(交付期間)

第4条 資金の交付期間は、交付対象者が農業経営を開始した日の属する年度から起算して3年間とする。

(青年等就農計画等の承認)

第5条 資金の交付を受けようとする者(以下「計画申請者」という。)は、あらかじめ青年等就農計画等について市長の承認を得なければならない。

2 前項の承認を受けようとする計画申請者は、経営開始資金青年等就農計画等(変更)承認申請書(様式第2号)により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があった場合は、青年等就農計画等の内容について審査し、第2条各号に掲げる要件及び新規就農者育成総合対策のうち就農準備資金・経営開始資金の考え方について(令和4年3月29日付け3経営第3216号就農・女性課長通知)(以下「交付対象者の考え方」という。)を満たし、資金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めたときは、青年等就農計画等を承認し、計画申請者に経営開始資金青年等就農計画等(変更)承認書(様式第3号)により通知する。

(青年等就農計画等の変更)

第6条 前条第1項の承認を受けた者(以下「受給適格者」という。)が、青年等就農計画等を変更する場合は、市長の承認を得なければならない。ただし、追加の設備投資を要しない経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減その他の軽微な変更の場合は、この限りでない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の申請について準用する。

(資金の交付)

第7条 受給適格者は、資金の交付を受けようとするときは、経営開始資金交付申請書(様式第4号)により市長に申請するものとする。

2 前項の規定による申請は、半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。

3 市長は、第1項の規定による申請があった場合は、その内容が適当であると認めるときは、経営開始資金交付決定及び確定通知書(様式第5号)により、受給適格者に通知するものとする。

4 前項の通知を受けた受給適格者は、経営開始資金交付請求書(様式第6号)により、資金の交付を請求するものとする。

5 市長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに資金を交付するものとする。

6 資金の交付は、半年分を単位として行うことを基本とし、市長が必要と認めるときは、1年分の資金を一括で交付することができるものとする。

(就農状況の報告等)

第8条 資金の交付を受けた者(以下「資金受給者」という。)は、交付対象期間内について、毎年7月末及び1月末までにその直前の6箇月の就農状況報告(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 交付期間終了後5年間(第10条第6項の手続を行い、就農を中断した場合は、就農中断期間を除いて5年間とする。以下同じ。)については、毎年7月末及び1月末までにその直前の6箇月の作業日誌(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

3 就農状況報告を受けた市長は、国要綱別記2第7の2(11)に規定するサポートチーム(以下「サポートチーム」という。)と協力し、前項に規定する期間、交付対象者の考え方を満たしているかどうか実施状況を確認するものとし、必要に応じ、サポートチームと連携して適切な助言及び指導を行うものとする。

4 前項の規定による確認、助言及び指導は、資金受給者の状況に応じた効果的な方法で実施するものとする。

5 市長は、第3項の規定による確認に加え、サポートチームと協力して資金受給者の経営状況の把握に努めることとし、交付期間中、必ず年1回は、次に掲げる方法により、資金受給者の経営状況と課題を資金受給者とともに確認し、青年等就農計画の達成に向けて経営改善等が必要な場合は、適切な助言及び指導を行うものとする。

(1) 資金受給者への面談

(2) 場の確認

(3) 書類の確認

(交付の中止等)

第9条 市長は、資金受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、次条に定めるところにより資金の交付を中止し、又は休止するものとする。

(1) 第2条の要件を満たさなくなった場合

(2) 農業経営を中止した場合

(3) 農業経営を休止した場合

(4) 前条第1項の規定による就農状況報告を定められた期間内に行わなかったとき。

(5) 前条第3項及び第4項に規定する就農状況の現地確認等により、交付対象者の考え方を満たさない等適切な農業経営を行っていないと市長が判断した場合

(6) 本事業が適切に実施されたかどうか及び本事業の効果を確認するため、国が資金受給者に対して求める必要な報告及び現地への立入調査に協力しない場合

(7) 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合(その後、世帯全体の所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開することができる。)ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

2 前項第3号に規定する休止する場合において、資金受給者(第3条第2項に規定する夫婦で農業経営を行う妻を除く。)の妊娠・出産又は災害が理由の場合は、1回の妊娠・出産又は災害につき3年を上限として、交付期間を延長することができる。

(交付の中止等の届出)

第10条 資金受給者は、前条第1項第1号第2号又は第7号に該当することとなった場合は、市長に中止届(様式第9号)を提出しなければならない。

2 資金受給者は、前条第1項第3号に該当することとなった場合は、市長に休止届(様式第10号)を提出しなければならない。この場合において、休止期間は、原則1年以内とする。

3 前項の規定による届出をした資金受給者は、農業経営を再開した場合は、市長に経営再開届(様式第11号)を提出しなければならない。

4 資金受給者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地、電話番号等に変更があった場合は、変更後1月以内に住所等変更届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

5 資金受給者は、交付期間終了後5年の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

6 資金受給者は、交付終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由等により就農を中断する場合は、中断後1月以内に市長に就農中断届(様式第14号)を提出しなければならない。

7 就農中断期間は、就農を中断した日から原則1年以内とし、就農を再開する場合は、就農再開届(様式第15号)を提出しなければならない。

(資金の返還)

第11条 資金受給者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める額の資金を返還しなければならない。ただし、第1号又は第3号に該当する場合で、病気、災害等のやむを得ない事情として市長が認めるときは、この限りではない。

(1) 既に交付した資金の対象期間中に第9条第1項第1号から第6号までに規定する要件に該当することとなった場合 残りの対象期間(月単位とし、当該要件に該当した月を含む。)の資金に相当する額

(2) 虚偽の申請等を行った場合 資金の全額

(3) 交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間は除く。)と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合(ただし、第10条第6項の手続を行い、就農を中断した日から原則1年以内に就農再開し、就農中断期間と同期間さらに就農継続した者を除く。) 交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正前の伊勢市農業次世代人材投資資金交付要綱の規定により実施している事業については、なお従前の例による。

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伊勢市経営開始資金交付要綱

令和4年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)