○伊勢市民間保育所等児童送迎バス運行事業補助金交付要綱

令和4年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、辺地にある民間保育所等の児童の送迎に係る保護者の負担を軽減し、当該送迎に対する地域間格差を解消するため児童を送迎するためのバスを運行する民間保育所等に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 辺地 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)第2条第1項に規定する辺地をいう。

(2) 民間保育所等 市内に設置されている次に掲げる施設をいう。

 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項に基づく認可を受けた保育所並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項に基づく認可を受けた幼保連携型認定こども園及び同法第3条第1項に基づく認定を受けた幼保連携型認定こども園以外の認定こども園(国(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人を含む。)及び市町村が設置したものを除く。)

 法第34条の15第2項の規定に基づく認可を受けた伊勢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年伊勢市条例第28号。以下「基準条例」という。)第28条に規定する小規模保育事業所A型、基準条例第31条に規定する小規模保育事業所B型及び基準条例第43条に規定する保育所型事業所内保育事業所

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、市内の辺地に設置されている民間保育所等の設置者とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内の辺地に設置されている民間保育所等において、児童を送迎するためのバスを運行する事業とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費から寄附金その他の収入額を控除した額に10分の8を乗じて得た額と200万円を比較して少ない方の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

伊勢市民間保育所等児童送迎バス運行事業補助金交付要綱

令和4年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 健康福祉部/ 保育課
沿革情報
令和4年4月1日 種別なし