○伊勢市個別避難計画の作成に係る報償金支給要綱

令和5年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の14に規定する個別避難計画(以下「計画」という。)の作成に当たり、計画の作成に係る協力(以下「協力」という。)をした事業者等に対し、報償金を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象)

第2条 報償金は、市からの協力の依頼に基づいて、次に掲げる業務を行った事業者等に支給する。

(1) 計画の作成

(2) 個別ケース会議への出席

(3) 計画の検証の実施

2 報償金の額は、別表のとおりとする。

(業務の完了報告)

第3条 市から協力の依頼を受けた事業者等は、依頼された業務を完了したときは、別に定める個別避難計画業務完了報告書に作成した計画を添えて、業務を完了した日の属する月の翌月10日までに市長に報告するものとする。

(報償金の支給)

第4条 市長は、前条の規定による報告があった場合は、個別避難計画業務完了報告書及び作成された計画の内容を審査し、報償金を支給することを適当と認めたときは、報償金の支給を決定し、報償金を支給する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

計画の作成

1件 3,000円

個別ケース会議への出席

1件 3,500円

計画の検証の実施

1時間 2,100円×所要時間

伊勢市個別避難計画の作成に係る報償金支給要綱

令和5年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 健康福祉部/ 高齢・障がい福祉課
沿革情報
令和5年4月1日 種別なし