○伊勢市個別避難計画の作成に係る報償金支給要綱
令和5年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の14に規定する個別避難計画(以下「計画」という。)の作成に当たり、計画の作成に係る協力(以下「協力」という。)をした事業者等に対し、報償金を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(支給対象)
第2条 報償金は、市からの協力の依頼に基づいて、次に掲げる業務を行った事業者等に支給する。
(1) 計画の作成
(2) 個別ケース会議への出席
(3) 計画の検証の実施
2 報償金の額は、別表のとおりとする。
(業務の完了報告)
第3条 市から協力の依頼を受けた事業者等は、依頼された業務を完了したときは、別に定める個別避難計画業務完了報告書に作成した計画を添えて、業務を完了した日の属する月の翌月10日までに市長に報告するものとする。
(報償金の支給)
第4条 市長は、前条の規定による報告があった場合は、個別避難計画業務完了報告書及び作成された計画の内容を審査し、報償金を支給することを適当と認めたときは、報償金の支給を決定し、報償金を支給する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
計画の作成 | 1件 3,000円 |
個別ケース会議への出席 | 1件 3,500円 |
計画の検証の実施 | 1時間 2,100円×所要時間 |