○伊勢市出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱

令和5年3月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てできるよう、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て家庭等に対し、出産・子育て応援給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関し、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知別紙。以下「国要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(給付金の支給)

第2条 市長は、次条に規定する者に対し、次に掲げる給付金を支給することができる。

(1) 出産応援給付金

(2) 子育て応援給付金

(支給対象者)

第3条 給付金の支給を受けることができる者は、次の各号に掲げる給付金に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 出産応援給付金 国要綱別添2第2Ⅰ(1)に規定する者

(2) 子育て応援給付金 国要綱別添2第2Ⅱ(1)に規定する者

(事業開始日)

第4条 伊勢市出産・子育て応援給付金支給事業の事業開始日は、令和5年3月1日とする。

(給付金の額)

第5条 出産応援給付金及び子育て応援給付金の額は、それぞれ5万円とする。

(給付金の支給の申請)

第6条 出産応援ギフト申請書及び子育て応援ギフト申請書(以下単に「申請書」という。)は、別に定める。

2 申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、公簿等により確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 本人であることが確認できる公的身分証明書の写し等

(2) 振込先の金融機関の口座が確認できる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、支給することを決定したときは、給付金を支給する。

(遡及支給妊婦等の申請書の提出期間)

第7条 遡及支給妊婦又は遡及支給養育者が申請書を提出する期間は、令和5年3月1日から令和5年8月31日までの間とする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請予定者が提出期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情が止んだ後3箇月以内に支給の申請を行うことができる。この場合であっても、令和6年3月1日以後は、支給の申請をすることができない。

(給付金を支給できない場合等の取扱い)

第8条 市長が第6条第3項の規定による支給決定を行った後、申請書に不備があり振込みができない場合等で、市が申請書の記載事項の確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないこと、その他支給対象者の責めに帰すべき事由により給付金を支給できなかったときは、当該申請は、取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第9条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給した給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第10条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年3月1日から施行する。

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伊勢市出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱

令和5年3月1日 種別なし

(令和5年3月1日施行)