○伊勢市戸籍住民関係窓口業務等受託者選定委員会規則

令和5年5月1日

規則第44号

(設置)

第1条 伊勢市附属機関条例(平成29年伊勢市条例第2号)第2条第2項の規定により、戸籍住民関係窓口業務等を行う事業者の選定に係る委員会として、伊勢市戸籍住民関係窓口業務等受託者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

(委員長及び副委員長)

第2条 選定委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、選定委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。

(会議)

第3条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 選定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 選定委員会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 選定委員会の庶務は、環境生活部戸籍住民課において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が選定委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

伊勢市戸籍住民関係窓口業務等受託者選定委員会規則

令和5年5月1日 規則第44号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関
沿革情報
令和5年5月1日 規則第44号