○伊勢市幼稚園預かり保育に係る保育料の徴収に関する規則

令和5年3月31日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市立幼稚園預かり保育条例(平成17年伊勢市条例第181号)第5条第1項の規定による保育料(同項に規定する保育料をいう。以下同じ。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保育料の納期)

第2条 保育料は、月を単位として徴収するものとし、その月分を翌月15日までに納付しなければならない。ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは、別に納期を定めることができる。

(保育料の徴収額の通知)

第3条 市長は、保育料の徴収額を決定したときは、利用者に対し、その旨を通知するものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

伊勢市幼稚園預かり保育に係る保育料の徴収に関する規則

令和5年3月31日 規則第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年3月31日 規則第28号