○伊勢市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年2月27日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、市長(水道事業管理者及び下水道事業管理者の職務を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業管理者及び消防長をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)において使用する用語の例による。

(個人情報取扱事務の届出等)

第3条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報の利用の目的

(3) 個人情報の対象者の範囲

(4) 個人情報の種類及び記録項目

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項の規定は、市の職員又は職員であった者の人事、給与、福利厚生その他これらに準ずる事項に関する個人情報取扱事務(実施機関が行う職員の採用試験に関するものを含む。)については、適用しない。

3 実施機関は、個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

4 市長は、第1項又は前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る第1項各号に掲げる事項(以下この項において「届出事項」という。)を登録簿に登録し、若しくは届出事項の登録を変更し、又は登録簿につき当該個人情報取扱事務の登録を抹消しなければならない。

5 市長は、前項の登録簿を一般の閲覧に供するものとする。

(開示決定等の期限)

第4条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第5条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうち相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(開示請求等に係る手数料)

第6条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料は、無料とする。

2 保有個人情報の開示を受ける者は、開示請求に係る保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書1件につき、別表の左欄に掲げる地方公共団体等行政文書の種別ごとに、同表の中欄に掲げる開示の実施の方法に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額(複数の実施の方法により開示を受ける場合にあっては、その合算額)の開示の実施に係る手数料(以下「開示実施手数料」という。)を納めなければならない。

(開示実施手数料の減免)

第7条 市長又は地方公営企業の管理者は、保有個人情報の開示を受ける者が経済的困難により開示実施手数料を納付する資力がないと認めるときは、開示請求1件につき2,000円を限度として、開示実施手数料を減額し、又は免除することができる。

(写しの送付に要する費用)

第8条 政令第28条第4項の送付に要する費用は、前納しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(伊勢市個人情報保護条例の廃止)

2 伊勢市個人情報保護条例(平成17年伊勢市条例第20号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の伊勢市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者に係るその職務上知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

4 この条例の施行の際現にある旧条例第6条第3項の規定による登録簿は、第3条第4項の規定による登録簿とみなす。

5 この条例の施行前に旧条例第14条若しくは第15条、第29条又は第39条若しくは第40条の規定による請求(以下「旧条例請求」という。)がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)の開示、訂正及び利用停止については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。この場合において、旧条例第15条第1項第4号及び第17条第11号の規定は、適用しない。

6 この条例の施行前に旧実施機関が行った旧条例第22条第1項本文に規定する開示決定等、旧条例第34条第1項本文に規定する訂正決定等若しくは旧条例第45条第1項本文に規定する利用停止決定等又はこの条例の施行前にされた旧条例請求に係る旧実施機関の不作為に係る審査請求については、なお従前の例による。この場合において、旧条例第48条第1項中「審査会」とあるのは、「伊勢市情報公開条例(平成17年伊勢市条例第19号)第15条に規定する伊勢市情報公開審査会(第4項において「審査会」という。)」とする。

7 この条例の施行の際現に旧条例第50条第2項に規定する受託者及び同条第3項に規定する受託事務(以下「旧受託事務」という。)に従事している者又はこの条例の施行前に旧受託事務に従事していた者に係る旧受託事務に関して知り得た旧個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

8 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第7号アに係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) この条例の施行の際現に旧受託事務に従事している者又はこの条例の施行前に旧受託事務に従事していた者

(令6条例46・一部改正)

9 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

(令6条例46・一部改正)

10 旧実施機関の職員である者がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的でこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画、写真、フィルム又は電磁的記録をこの条例の施行後に収集したときは、1年以下の懲役拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

(令6条例46・一部改正)

11 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して附則第8項又は附則第9項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本項の罰金刑を科する。

12 附則第8項第1号に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前においてその職務上知り得た個人の秘密を、この条例の施行後に漏らしたときは、1年以下の懲役拘禁刑又は3万円以下の罰金に処する。ただし、法令等に別段の定めがある場合は、この限りでない。

(令6条例46・一部改正)

13 附則第8項から前項までの規定は、伊勢市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

14 偽りその他不正の手段により、旧条例第21条第1項の規定による開示決定に基づく旧保有個人情報の開示をこの条例の施行後に受けた者は、5万円以下の過料に処する。

15 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理及び経過措置に関する条例 抄

令和6年12月18日

条例第46号

(罰則の適用等に関する経過措置)

第3条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮は、それぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(人の資格に関する経過措置)

第4条 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

(経過措置の規則への委任)

第7条 この章に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(令和6年12月18日条例第46号)

この条例は、令和7年6月1日から施行する。

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別表(第6条関係)

地方公共団体等行政文書の種別

開示の実施方法

開示実施手数料の額

文書及び図画

複写機により複写したもの(黒色単色刷りで日本産業規格A列3番までの用紙に限る。)の交付

1枚につき10円

複写機により複写したもの(多色刷りで日本産業規格A列3番までの用紙に限る。)の交付

1枚につき30円

スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付

1枚につき70円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額

その他の方法による写しの作成による交付

当該写しの作成に要する費用の実費に相当する額

フィルム

用紙に印刷したもの(黒色単色刷りで日本産業規格A列3番までの用紙に限る。)の交付

1枚につき10円

用紙に印刷したもの(多色刷りで日本産業規格A列3番までの用紙に限る。)の交付

1枚につき30円

その他の方法による写しの作成による交付

当該写しの作成に要する費用の実費に相当する額

電磁的記録

用紙に出力したもの(黒色単色刷りで日本産業規格A列3番までの用紙に限る。)の交付

1枚につき10円

用紙に出力したもの(多色刷りで日本産業規格A列3番までの用紙に限る。)の交付

1枚につき30円

光ディスクに複写したものの交付

1枚につき70円に1ファイルごとに180円を加えた額

その他の方法による写しの作成による交付

当該写しの作成に要する費用の実費に相当する額

備考 用紙を用いて写しを作成する場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として費用の額を算定する。

伊勢市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年2月27日 条例第1号

(令和7年6月1日施行)