○伊勢市ヒトパピローマウイルス感染症予防接種費用助成金交付要綱

令和4年6月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の積極的勧奨の差控えにより、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)を受ける機会を逃した女子であって、定期接種の対象年齢を過ぎてヒトパピローマウイルス感染症に係る任意の予防接種を受けたものに対して、任意の予防接種に係る費用を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子であること。

(2) 令和4年4月1日において市内に住所を有すること。

(3) ヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種において3回の接種を完了していないこと。

(4) 17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までに日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンの任意接種(以下「任意接種」という。)を受け、接種費用を負担したこと。

(5) 助成金の交付に係る任意接種について、他の助成金その他これに類するものの交付を受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認めた者に対して、助成を行うことができる。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、前条第1項第4号に規定する期間における任意接種において負担した接種費用と17,083円を比較して少ない方の額とし、任意接種3回分(ヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種を受けている場合は、3からヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種の接種回数を減じた数に相当する回数分)を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、次条第1項第1号に掲げる書類の提出がない場合(次条第2項の証明書により任意接種において負担した接種費用の証明を受ける場合を除く。)は、助成金の額は、任意接種を受けた日の属する年度における本市のヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種の単価とする。

(助成金の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする助成対象者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、伊勢市ヒトパピローマウイルス感染症予防接種費用助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 任意接種に係る接種費用を支払ったこと及びその額を証する書類の原本(前条第2項の規定の適用を受けようとする場合を除く。)

(2) 母子健康手帳、予防接種済証又は接種済みの記載がある予診票の写し等の接種記録が確認できる書類

2 前項第1号又は第2号に掲げる書類を添付することができない場合は、伊勢市ヒトパピローマウイルス感染症予防接種費用助成金交付申請用証明書(様式第2号)の提出をもって当該書類に代えることができる。

(申請期限)

第5条 助成金の交付の申請の期限は、令和7年3月末日とする。

(助成の決定等)

第6条 市長は、第4条の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは伊勢市ヒトパピローマウイルス感染症予防接種費用助成金交付決定通知書(様式第3号)により、適当と認めないときは伊勢市ヒトパピローマウイルス感染症予防接種費用助成金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の支給)

第7条 市長は、前条の規定により助成金の交付を決定したときは、助成金を申請者から指定された金融機関の口座に振り込むものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(譲渡等の禁止)

第9条 助成金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年6月1日から施行する。

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伊勢市ヒトパピローマウイルス感染症予防接種費用助成金交付要綱

令和4年6月1日 種別なし

(令和4年6月1日施行)