○伊勢市特別な理由による任意予防接種費用助成金交付要綱
令和4年6月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、骨髄移植その他の医療行為により予防接種の効果が期待できなくなった者に対して、再度の予防接種(以下「再接種」という。)に係る費用の一部又は全部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる者は、次に掲げる要件の全てを満たす再接種を受ける者又はその保護者とする。
(1) 骨髄移植その他の医療行為により過去に受けた予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種(以下「定期接種」という。)の予防効果が期待できないと医師が判断していること。
(2) 再接種を受ける日において市内に住所を有すること。
(3) 過去に受けた定期接種の接種回数及び接種間隔が予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)の規定によるものであること。
(助成の対象となる再接種)
第3条 助成の対象となる再接種は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 法第2条第2項に規定するA類疾病に係る予防接種であること。
(2) 使用するワクチンが予防接種実施規則に規定する予防接種であること。
(3) 20歳に達するまでにおける接種であること。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、再接種に要した費用とし、再接種を受けた日の属する年度における本市の定期接種の単価を限度とする。
(助成対象認定の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、伊勢市特別な理由による任意予防接種費用助成対象認定申請書(様式第1号)に、母子健康手帳等の過去に受けた定期接種の記録の写しを添えて、再接種を受ける前に市長に提出しなければならない。
(1) 再接種に係る費用を支払ったこと及びその額を証する書類
(2) 再接種の記録が確認できる書類
(令5.6.26・一部改正)
(助成金の支給)
第9条 市長は、前条の規定により助成金の交付を決定したときは、助成金を申請者から指定された金融機関の口座に振り込むものとする。
(助成金の返還)
第10条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(譲渡等の禁止)
第11条 助成金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、令和4年6月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年6月26日)
この要綱は、令和5年6月26日から施行する。