○伊勢市子ども支援施設等安定運営支援金(令和4年度後期分)交付要綱
令和4年11月7日
(趣旨)
第1条 この要綱は、原油価格や物価高騰の影響を受けながらも、サービスの安定的な提供を継続している子ども支援施設等を支援することにより、原油価格や物価高騰による子ども支援施設等の運営に対する影響を軽減するとともに、利用者負担の増加を防ぐため、予算の範囲内で伊勢市子ども支援施設等安定運営支援金(令和4年度後期分)(以下「支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「子ども支援施設等」とは、次に掲げる事業所であって、現に事業を実施しているもの(事業を休止し、又は法令に基づき事業の停止処分を受けているものを除く。)をいう。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第38条に規定する母子生活支援施設
(2) 法第41条に規定する児童養護施設
(3) 法第6条の3第13項に規定する病児保育事業を行う事業所
(4) 法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う事業所
(支援金の支給)
第3条 市長は、次条に規定する者に支援金を交付することができる。
(交付対象者)
第4条 支援金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす子ども支援施設等を運営する事業者とする。
(1) 支援金の交付の申請に係る事業所が市内にあること。
(2) その事業所の運営に原油価格や物価高騰の影響を受けていること。
(3) 令和4年10月1日(令和4年10月2日以降に事業を開始した場合は当該日)から申請日までの間で、子ども支援施設等を運営した実績があること。
(支援金の額)
第5条 支援金の額は、別表のとおりとする。
(支援金の交付申請)
第6条 支援金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、伊勢市子ども支援施設等安定運営支援金(令和4年度後期分)交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 伊勢市子ども支援施設等安定運営支援金(令和4年度後期分)申請額内訳書(様式第2号)
(2) その事業所の運営に原油価格や物価高騰の影響を受けていることが分かる書類
2 前項の規定による申請は、令和5年2月28日までに行わなければならない。
(交付の決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、交付することを決定したときは、その旨を申請者に通知し、支援金を交付する。
(支援金の返還)
第8条 市長は、支援金の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたときは、支援金の全部又は一部を返還させることができる。
(報告等)
第9条 市長は、必要があると認めたときは、支援金の交付を受けた者に対し、必要な事項について報告を求めることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年11月7日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 事業所の種類 | 支援金の額 |
入所系 | 母子生活支援施設 | 1事業所当たり120,000円 |
児童養護施設 | 1事業所当たり600,000円 | |
通所系 | 病児保育事業を行う事業所及び放課後児童健全育成事業を行う事業所 | 1事業所当たり120,000円 |
備考
1 この表に掲げる事業所のうち2以上の事業所が、同一の事業者により一体的に運営されている場合については、当該事業所は、一の子ども支援施設等とみなし、当該事業所に係る支援金の額は、当該事業所が該当するこの表に定める額のうち最も高い額とする。
2 令和4年10月2日以降に事業を開始した事業所については、当該支援金の額を6で除した額に事業開始日の属する月の翌月(事業開始日が1日の場合は、当月)から令和5年3月までの月数を乗じた額を支援金の額とする。