○伊勢市民間保育所等安定運営支援金(令和4年度後期分)交付要綱
令和4年12月13日
(趣旨)
第1条 この要綱は、原油価格や物価高騰の影響を受けながらも、保育の安定的な運営を継続している民間保育所等を支援することにより、原油価格や物価高騰による民間保育所等の運営に対する影響を軽減するとともに、利用者負担の増加を防ぐため、予算の範囲内で伊勢市民間保育所等安定運営支援金(令和4年度後期分)(以下「支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「民間保育所等」とは、次に掲げる事業所であって、現に事業を実施しているもの(事業を休止し、又は法令に基づき事業の停止処分を受けているものを除く。)をいう。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定に基づく認可を受けた保育所並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の規定に基づく認可を受けた幼保連携型認定こども園及び同法第3条第1項の規定に基づく認定を受けた幼保連携型認定こども園以外の認定こども園(国(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人を含む。)及び市町村が設置したものを除く。)
(2) 児童福祉法第34条の15第2項の規定に基づく認可を受けた伊勢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年伊勢市条例第28号)第28条に規定する小規模保育事業所A型、同条例第31条に規定する小規模保育事業所B型及び同条例第33条に規定する小規模保育事業所C型並びに同条例第43条に規定する保育所型事業所内保育事業所
(支援金の交付)
第3条 市長は、次条に規定する者に支援金を交付することができる。
(交付対象者)
第4条 支援金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす民間保育所等の事業者とする。
(1) 支援金の交付の申請に係る民間保育所等が市内にあること。
(2) その民間保育所等の運営に原油価格や物価高騰の影響を受けていること。
(3) 令和4年10月1日(令和4年10月2日以降に事業を開始した場合は、当該日)から申請日までの間で、民間保育所等の運営を行った実績があること。
(支援金の額)
第5条 支援金の交付額は、別表に定める額とする。
(支援金の交付申請)
第6条 支援金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、伊勢市民間保育所等安定運営支援金(令和4年度後期分)交付申請書兼請求書(別記様式)にその民間保育所等の運営に原油価格や物価高騰の影響を受けていることが分かる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請は、令和5年2月28日までに行わなければならない。
(交付の決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、交付することを決定したときは、その旨を申請者に通知し、支援金を交付する。
(支援金の返還)
第8条 市長は、支援金の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたときは、支援金の全部又は一部を返還させることができる。
(報告等)
第9条 市長は、必要があると認めたときは、支援金の交付を受けた者に対し、必要な事項について報告を求めることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年12月13日から施行する。
別表(第5条関係)
利用定員 | 支援金の額 |
19人以下 | 51,600円 |
20人から30人まで | 81,000円 |
31人から40人まで | 108,600円 |
41人から50人まで | 135,600円 |
51人から60人まで | 162,600円 |
61人から70人まで | 189,600円 |
71人から80人まで | 217,200円 |
81人から90人まで | 244,200円 |
91人から100人まで | 271,800円 |
101人から110人まで | 298,200円 |
111人から120人まで | 325,800円 |
121人から130人まで | 352,800円 |
131人から140人まで | 380,400円 |
141人から150人まで | 407,400円 |
151人から160人まで | 434,400円 |
161人から170人まで | 461,400円 |
171人以上 | 489,000円 |
備考
1 利用定員は、令和4年4月1日(令和4年4月2日以降に事業を開始した場合は、当該日)のものとする。
2 令和4年10月2日以降に事業を開始した民間保育所等については、当該支援金の額を6で除した額に事業開始日の属する月の翌月(事業開始日が1日の場合は、当月)から令和5年3月までの月数を乗じた額を支援金の額とする。