○伊勢市物価高騰生活応援給付金支給事業実施要綱

令和4年11月9日

(趣旨)

第1条 この要綱は、電力・ガス・食料品等の価格高騰の影響を受けた世帯の負担の軽減を図るため、伊勢市物価高騰生活応援給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(給付金の支給)

第2条 市長は、次条に規定する者に対して、給付金を支給することができる。

(支給対象者)

第3条 給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 令和4年9月30日(以下「基準日」という。)において、本市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳に記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて本市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、伊勢市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給事業実施要綱(令和4年10月20日施行)により支給される電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の支給対象者の属する世帯以外の世帯(以下「支援給付金支給非該当世帯」という。)の世帯主

(2) 基準日において、支援給付金支給非該当世帯に属する者であって、配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要すると市長が認める者

2 前項第1号に規定する支援給付金支給非該当世帯であって、世帯主が基準日以降に死亡した場合において、当該世帯の構成員が新たに世帯主となったときは、その者を支給対象者とする。

(給付額)

第4条 給付金の支給額は、1世帯当たり1万円とする。

(給付金の支給)

第5条 市長は、支給対象者に対し、別に定める伊勢市物価高騰生活応援給付金振込口座確認書(以下「確認書」という。)を送付する。

2 確認書を送付された支給対象者は、次の事項を確認し、確認書を市へ提出する。

(1) 支援給付金支給非該当世帯であること。

(2) 支給対象者の登録口座(登録口座がある場合に限る。)

3 前項第2号の登録口座は、特別定額給付金(特別定額給付金給付事業実施要領(令和2年4月30日付け総務省自治行政局地域政策課特別定額給付金室長事務連絡)に基づく給付金をいう。)又は住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(伊勢市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業実施要綱(令和4年1月20日施行)に基づく給付金をいう。)の振込口座とする。

4 第2項第2号の登録口座がない場合又は当該登録口座を変更する場合は、確認書に次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 本人であることが確認できる公的身分証明書の写し等

(2) 希望する振込先の金融機関の口座が確認できる書類

5 市長は、確認書の提出を受けたときは、その内容を審査し、支給することを決定したときは、給付金を支給する。

(確認書の提出期限)

第6条 確認書の提出期限は、令和5年2月28日とする。

(支給の方式)

第7条 支給対象者に対する支援金の支給は、第1号に掲げる方式により行う。ただし、支給対象者が金融機関に口座を開設していない場合又は第1号による支給が困難である場合に限り、第2号に掲げる支給方式を行う。

(1) 口座振込方式 指定された口座に振り込む方式

(2) 現金受領方式 現金により支給する方式

(代理による申請等)

第8条 確認書の提出は、代理人によって行うことができる。

2 前項の規定により代理を行うことができる者は、支給対象者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(確認書の提出が行われなかった場合の取扱い)

第9条 支給対象者から第6条の提出期限までに確認書の提出が行われなかった場合は、給付金の支給を辞退したものとみなす。

(給付金を支給できない場合等の取扱い)

第10条 市が第5条第5項の規定による支給の決定を行った後、確認書に不備があり振込ができない場合等で、市が記載事項の確認等に努めたにもかかわらず補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により給付金を支給できなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不正利得の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給した給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年11月9日から施行する。

伊勢市物価高騰生活応援給付金支給事業実施要綱

令和4年11月9日 種別なし

(令和4年11月9日施行)