○伊勢市中小企業者物価高騰支援金交付要綱

令和4年11月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化していることに加え物価の高騰が続く中、市内中小企業者等の負担軽減を図り、事業の継続を支援することにより、中小企業者等の事業活動の維持及びこれを通じた雇用の安定を図るため、中小企業者物価高騰支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「中小企業者等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる者

(2) 法人であって、その資産、財産等の額及び常時使用する従業員の数が、その事業に応じて前号に掲げる者と同等と認められるもの

(支援金の交付)

第3条 市長は、次条に規定する者に、支援金を交付することができる。

(交付対象者)

第4条 支援金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する中小企業者等とする。

(1) 令和4年9月1日以前から市内に本店を有する法人又は住所を有する個人であること。

(2) 令和4年9月1日までに事業を開始しており、今後も事業を継続する意思を有すること。

(3) 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(次号において「暴力団員等」という。)でないこと。

(4) 伊勢市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は暴力団員等が経営に参画していないこと。

(5) 次のいずれにも該当しない者であること。

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び当該営業に係る接客業務受託営業を行う事業者

 宗教上の組織又は団体

 政治団体

 その他支援金の趣旨に照らして支援金を交付することが適当でないと市長が認めるもの

(支援金の額)

第5条 支援金の額は、次の各号に掲げる交付対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 個人事業主 5万円

(2) 従業員数20人以下(0人を含む。)の法人 10万円

(3) 従業員数20人を超える法人 従業員数に5,000円を乗じて得た額(20万円を限度とする。)

2 前項の規定にかかわらず、交付対象者が次に掲げる要綱に基づく支援金(以下「介護サービス等事業所安定運営支援金等」という。)の交付を受けている場合は、支援金の額は、その交付を受けた介護サービス等事業所安定運営支援金等の合計額を前項の規定による額から控除した額とし、その額が0円に満たない場合は、支援金を交付しない。

(5) 伊勢市私立幼稚園等安定運営支援金交付要綱(令和4年8月17日施行)

(交付の申請)

第6条 支援金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める伊勢市中小企業者物価高騰支援金交付申請書(第10条第2項において「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 事業を行っていることが分かる書類

(2) 支援金の振込先が分かる書類

(3) 従業員数が確認できる書類(前条第1項第3号に掲げる法人に限る。)

(4) 交付を受けた介護サービス等事業所安定運営支援金等の額が分かる書類(前条第2項に規定する場合に該当する場合に限る。)

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、市長が別に定める期日までにしなければならない。

(交付の決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、交付することを決定したときは、その旨を申請者に通知し、支援金を交付する。

(支援金の返還)

第8条 市長は、支援金の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたときは、支援金の全部又は一部を返還させることができる。

(報告等)

第9条 市長は、必要があると認めたときは、支援金の交付を受けた者に対し、必要な事項について報告を求めることができる。

(電磁的記録による申請)

第10条 第6条第1項の規定にかかわらず、同項の規定による交付の申請については、市長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請者の使用に係る電子計算機であって当該市長の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法によりすることができる。

2 前項の方法により申請をする者は、申請書の記載事項を、当該申請者の使用に係る電子計算機から入力して、申請しなければならない。

3 前項の申請を行う場合において、当該申請を行う者は、当該申請につき第6条第1項の規定に基づき添付することとされている書類(以下この項において「添付書類」という。)に記載されている事項及び記載すべき事項を併せて入力して送信することをもって、当該添付書類の提出に代えることができる。

4 第1項の方法によりされた申請は、市長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に市長に到達したものとみなす。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年11月1日から施行する。

伊勢市中小企業者物価高騰支援金交付要綱

令和4年11月1日 種別なし

(令和4年11月1日施行)