○令和4年度伊勢市時間外・休日のワクチン接種会場への医療従事者派遣事業協力金交付要綱
令和4年10月26日
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種(以下「ワクチン接種」という。)に係る体制の強化を図るため、ワクチン接種に係る業務(以下「ワクチン接種業務」という。)に医療従事者を派遣した医療機関に対し、医療従事者派遣事業協力金(以下「協力金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(協力金の交付)
第2条 市長は、次条に規定する者に対して、協力金を交付することができる。
(交付対象者)
第3条 協力金の交付の対象となる者は、その表示する診療時間以外の時間(以下「時間外」という。)に伊勢市が設置及び運営を行うワクチン接種を多数の者に対して行うための会場(以下「接種会場」という。)においてワクチン接種業務に従事した医療従事者を派遣した医療機関とする。
(1) 医師 7,550円
(2) 看護師、准看護師、歯科医師、救急救命士又は臨床検査技師 2,760円
(協力金の対象期間)
第5条 この協力金の交付の対象となる期間は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までとする。
(交付の申請)
第6条 協力金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める時間外・休日のワクチン接種会場への医療従事者派遣事業協力金交付申請書兼実績報告書に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(交付の決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、交付することを決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。
2 前項の審査に際し、市長が必要と認めるときは、現地調査等により、その内容に関し調査を行うものとする。
(協力金の交付)
第8条 前条第1項の規定による交付の決定を受けた申請者は、別に定める時間外・休日のワクチン接種会場への医療従事者派遣事業協力金交付請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、協力金を交付するものとする。
(協力金の返還)
第9条 市長は、協力金の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により協力金の交付を受けたときは、協力金の全部又は一部を返還させることができる。
(報告等)
第10条 市長は、必要があると認めたときは、協力金の交付を受けた者に対し、必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、協力金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年10月26日から施行し、令和4年4月1日から適用する。