○伊勢市水道開栓手数料不納欠損処分取扱要領
令和4年11月16日
上下水道事業訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、水道開栓手数料(伊勢市上水道給水条例(平成17年伊勢市条例第170号)第36条第4号に規定する手数料をいう。以下同じ。)の徴収事務を能率的に処理するため、不納欠損処分及び納付し、又は納入する義務の消滅に関する取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(消滅時効による不納欠損処分)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第236条第1項及び第2項に規定する時効の完成により、水道開栓手数料に係る徴収金の徴収権が消滅したときには、不納欠損処分をする。
(滞納処分の停止の継続による不納欠損処分)
第3条 地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の7第4項に規定する滞納処分の執行停止が3年間継続したことにより、水道開栓手数料に係る徴収金を納付し、又は納入する義務が消滅したときは、不納欠損処分をする。
(滞納処分の停止に伴う不納欠損処分)
第4条 地方税法第15条の7第5項の規定により、次の各号のいずれかに該当するため水道開栓手数料に係る徴収金を徴収することができないことが明らかであるときは、滞納処分の停止を行った後直ちに水道開栓手数料に係る徴収金を納付し、又は納入する義務を消滅させ、不納欠損処分をする。
(1) 限定承認をした相続人が、その相続によって承継した財産の価値を限度として納付(換価を含む。)をしてもなお未納があるとき。
(2) 解散した法人又は解散の登記はないが廃業をして将来事業再開の見込みがない法人について、滞納処分をすることができる財産がないとき。
(3) 株式会社について、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項の規定により、その会社が免責されたとき。
(4) 繰越滞納分であって、滞納者に滞納処分することができる財産がなく、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けているとき。
(5) 滞納処分(競落財産を含む。)による換価を行った後において当該徴収金に残余がある場合であって、他に滞納処分をすることができる財産がないとき。
(6) 繰越滞納分であって、滞納者が死亡し、その遺留財産がないとき。
(7) 滞納者が国外に移住し、滞納処分をすることができる財産がなく、かつ、将来入国し、又は納付する見込みがないとき。
(不納欠損処分の決定の手続)
第5条 不納欠損処分は、不納欠損処分伺書により決定する。
2 前項の規定により決定する場合においては、次に掲げる証明書等によって確認しなければならない。
(3) 当該処分に係る滞納整理経過票及び滞納整理個票
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。