○伊勢市障がい者基幹相談支援センター条例
令和4年12月21日
条例第39号
(設置)
第1条 障がい者及びその家族等の福祉の増進を図るため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2第2項の規定に基づき、伊勢市障がい者基幹相談支援センター(以下「基幹相談支援センター」という。)を設置する。
(令6条例17・一部改正)
(位置)
第2条 基幹相談支援センターの位置は、伊勢市宮後1丁目1番35号とする。
(事業及び業務)
第3条 基幹相談支援センターは、次に掲げる事業及び業務を行う。
(1) 法第77条の2第1項各号に掲げる事業及び業務
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事業及び業務
(令6条例17・一部改正)
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に基幹相談支援センターの管理を行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する事業及び業務を行うために必要な業務
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が指定する業務
(令6条例17・一部改正)
(開館時間)
第6条 基幹相談支援センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、基幹相談支援センターの開館時間を変更することができる。
(休館日)
第7条 基幹相談支援センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、基幹相談支援センターを臨時に開館し、又は休館することができる。
(利用対象者)
第8条 基幹相談支援センターを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する障がい者及びその家族等
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
(令6条例17・一部改正)
(利用の制限等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、基幹相談支援センターを利用する者に対して、その利用を制限し、又は退去を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認めるとき。
(3) 基幹相談支援センターの施設、設備又は附属器具を損傷するおそれがあると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が利用を不適当と認めるとき。
(5) 基幹相談支援センターの管理上支障があると認めるとき。
(損害賠償)
第10条 故意又は過失により基幹相談支援センターの施設、設備又は附属器具を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和5年5月31日までの間において規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第36号で令和5年5月8日から施行)
附則(令和6年3月31日条例第17号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。