○令和4年6月に支給する期末手当の特例措置に関する規則

令和4年5月27日

規則第35号

(端数計算)

第1条 伊勢市職員給与条例等の一部を改正する条例(令和4年伊勢市条例第7号。以下「改正条例」という。)附則第2項(改正条例附則第3項及び第4項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)に規定する基準額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げ、改正条例附則第2項に規定する調整額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。

(雑則)

第2条 この規則に定めるもののほか、令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

令和4年6月に支給する期末手当の特例措置に関する規則

令和4年5月27日 規則第35号

(令和4年5月27日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
令和4年5月27日 規則第35号