○伊勢市版地域経済復活支援金交付要綱

令和4年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、三重県が令和4年1月21日から同年3月6日までの間に新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づく新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置を実施すべき区域とされたことにより特に深刻な影響を受けている市内事業者の事業継続を支援するため、伊勢市版地域経済復活支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(支援金の交付)

第2条 市長は、次条に規定する者に対して、支援金を交付することができる。

(交付対象者)

第3条 支援金の交付の対象となる者は、次の各号の全てに該当する事業者とする。

(1) 三重県地域経済復活支援金支給要綱(令和4年3月2日施行)第1条に規定する支援金(以下「県支援金」という。)の支給を受けていること。

(2) 令和4年3月31日以前から市内に本店を有する法人又は住所を有する個人であること。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、支援金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)が支給を受けた県支援金の額と同額とする。ただし、次の各号に掲げる申請者の区分に応じ、当該各号に掲げる金額を限度とする。

(1) 法人 20万円

(2) 個人 10万円

(交付の申請)

第5条 申請者は、別に定める伊勢市版地域経済復活支援金交付申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 県支援金が支給されたこと及び当該支給額を証する書類

(2) 支援金の振込先が分かる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、市長が別に定める期日までにしなければならない。

(交付の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、交付することを決定したときは、その旨を申請者に通知し、支援金を交付する。

(支援金の返還)

第7条 市長は、支援金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたとき。

(2) 県支援金の支給の決定が取り消されたとき。

(報告等)

第8条 市長は、必要があると認めたときは、支援金の交付を受けた者に対し、必要な事項について報告を求めることができる。

(電磁的記録による申請)

第9条 第5条第1項の規定にかかわらず、同項の規定による交付の申請については、市長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請者の使用に係る電子計算機であって当該市長の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法によりすることができる。

2 前項の方法により申請をする者は、別に定める伊勢市版地域経済復活支援金交付申請書の記載事項を、当該申請者の使用に係る電子計算機から入力して、申請しなければならない。

3 前項の申請を行う場合において、当該申請を行う者は、当該申請につき第5条第1項の規定に基づき添付することとされている書類(以下この項において「添付書類」という。)に記載されている事項及び記載すべき事項を併せて入力して送信することをもって、当該添付書類の提出に代えることができる。

4 第1項の方法によりされた申請は、市長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に市長に到達したものとみなす。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

伊勢市版地域経済復活支援金交付要綱

令和4年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)