○伊勢市子どもの学習塾利用助成事業実施要綱

令和4年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、低所得の子育て世帯の子どもの学びに係る経済的負担を軽減することにより、子どもの学習環境を確保し、もって子どもの学力及び学習意欲の向上を図るため、学習塾が提供する学校外教育サービスの利用に係る費用の全部又は一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 生徒 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校、義務教育学校(後期課程に限る。)又は特別支援学校(中学部に限る。)に在籍する生徒(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている者及び同法第7条第1項に規定する児童福祉施設(母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設に限る。)に入所する者を除く。)をいう。

(2) 学校外教育サービス 中学校学習指導要領(平成29年文部科学省告示第64号)に定める教科(国語、社会、数学、理科及び外国語に限る。)について、学習指導(試験を除く。)を行うサービスをいう。

(3) 学習塾 市内の事業所において、学校外教育サービスを有償で提供する事業者をいう。

(4) 塾利用助成券 市が発行する助成券で、第11条第1項に規定する参画事業者が提供する学校外教育サービスの利用について、その対価等として支払うべき金銭に代えて使用することができるものをいう。

(交付対象者)

第3条 塾利用助成券の交付の対象となる者は、本市の区域内に住所を有する生徒及びその保護者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、子ども学習サポート事業を利用する者を除く。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属する者

(2) 市町村民税が非課税である世帯に属する者

(3) 就学援助費の給付を受けている世帯に属する者

(交付申請)

第4条 塾利用助成券の交付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、塾利用助成券交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長は、これらの書類により証明すべき事実を公簿等で確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(1) 生活保護を受給していることを証する書類(前条第1号に該当する場合に限る。)

(2) 市町村民税が非課税であることを証する書類(前条第2号に該当する場合に限る。)

(3) 就学援助費の給付を受けていることを証する書類(前条第3号に該当する場合に限る。)

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、塾利用助成券交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により交付することを決定したときは、申請者に対し、塾利用助成券を交付するものとする。

3 交付する塾利用助成券の券面金額の合計額は、別表に定めるとおりとする。

4 塾利用助成券1枚当たりの券面金額は、1,000円又は5,000円とする。

5 塾利用助成券の交付は、一の年度において、一の生徒につき、1回限りとする。

6 塾利用助成券の再交付は、行わないものとする。

(有効期限)

第6条 塾利用助成券の有効期限は、当該塾利用助成券の交付の日の属する年度の末日とする。

(塾利用助成券の使用)

第7条 塾利用助成券の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、第11条第1項の登録を受けた学習塾(以下「参画事業者」という。)において、塾利用助成券を使用することができる。ただし、教材、教具、備品等の物品の購入の費用に充てるため使用する場合は、学校外教育サービスに伴うものに限るものとする。

2 塾利用助成券の使用に際し、釣銭は支払われないものとする。

(交付の決定の取消し)

第8条 市長は、生徒又はその保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項の規定により塾利用助成券を交付することとした決定(以下「決定」という。)を取り消すことができる。

(1) 本市の区域内に住所を有さなくなったとき。

(2) 第3条各号のいずれかに該当しなくなったとき。

(3) 次条に規定する行為を行ったとき。

(4) 生徒が死亡したとき。

2 生徒又はその保護者が前項各号のいずれかに該当することとなったときは、受給者は、直ちに市長にその旨を届け出なければならない。

3 市長は、第1項の規定により決定を取り消すときは、塾利用助成券交付決定取消通知書(様式第3号)により、受給者に通知するものとする。

4 前項の規定により、決定を取り消された受給者は、市長に塾利用助成券を返還しなければならない。

(不正使用等の禁止)

第9条 受給者は、有効期限を経過し、若しくは決定を取り消された後に塾利用助成券を使用し、又は塾利用助成券を譲渡し、売買し、交換し、若しくは担保に供してはならない。

(不正使用に係る支払額の返還)

第10条 市長は、受給者が偽りその他不正の行為により塾利用助成券の交付を受けたとき又は前条の規定に違反したときは、不正に使用し、又は譲渡し、売買し、交換し、若しくは担保に供した塾利用助成券の券面金額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(参画事業者の登録)

第11条 生徒及びその保護者によるその学校外教育サービスの利用について塾利用助成券の使用を承諾する学習塾は、市長の登録を受けることができる。

2 前項の登録を受けようとする学習塾は、伊勢市子どもの学習塾利用助成事業参画事業者登録申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 参画事業者登録申請書補足書類(様式第5号)

(2) 法人の登記簿謄本又は登記事項証明書(申請者が法人である場合に限る。)

(3) 所得税確定申告書の写し等(申請者が個人である場合に限る。)

(4) その他市長が必要と認める書類

(登録の実施)

第12条 市長は、前条第2項の規定による登録の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、その登録をするものとする。

(1) 本事業の趣旨・目的に賛同し、生徒の学力及び学習意欲の向上のため良質な学校外教育サービスを提供すること。

(2) 塾利用助成券の不正使用を防止し、本事業の適正な運営を担うとともに、当該学校外教育サービスの利用に際しての生徒の安全・安心を確保すること。

(3) 学校外教育サービスのうち、中学生を対象とする教科(国語、数学、理科、社会又は英語)のいずれかを有償で提供している実績を有し、参画事業者の登録の申請の時点において市内で事業を実施している民間の事業者であること。

(4) 提供する学校外教育サービスが、市内の特定の事業所に生徒を集め、集団又は個別に補習、教科指導等の学習指導を行うものであること(ただし、通信教育、インターネットを利用する指導等の通信によるサービスは含まない。)

(5) 提供する学校外教育サービスが、特定の個人や団体のみを対象とせず、広く参加を募っていること。

(6) 学校外教育サービスの対価として徴収する費用が、回数や時間数などの単位で明瞭に設定され、それが明示されていること。

(7) 名簿、出席記録等の記録が整備され、生徒の出欠、参加、指導履歴等の管理が適切に行われていること。

(8) 代表者が明確であり、事業遂行能力が見込まれる事業者であること。

(9) 個人情報の保護について万全を期していること。

2 第11条第1項の登録は、参画事業者登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

(1) 学習塾の名称、所在地及び問合せ先

(2) 提供する学校外教育サービス

(3) 登録年月日及び登録番号

(4) その他市長が必要と認める事項

3 市長は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録を受けた者に通知しなければならない。

4 市長は、第11条第1項の登録の申請が第1項に規定する基準に適合しないと認めるときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該登録の申請をした者に通知しなければならない。

(登録の拒否)

第13条 市長は、第11条第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は同条第2項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者

(3) 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、著作権法(昭和45年法律第48号)若しくは不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)の規定(学習塾の事業に係るものに限る。次号において「関係法令」という。)又はこれらの規定に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

(4) 関係法令の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

(5) 第19条第1項の規定により登録を取り消され、その登録の取消しの日から2年を経過しない者

2 市長は、前項の規定により登録の拒否をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録の申請をした者に通知しなければならない。

(登録事項の変更)

第14条 参画事業者は、第12条第2項第1号又は第2号に掲げる事項(以下「登録事項」という。)に変更があったときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を受けたときは、第19条第1項の規定により登録を取り消す場合を除き、当該変更があった登録事項を登録簿に記載して、変更の登録をしなければならない。

(参画事業者に係る情報の提供)

第15条 市長は、塾利用助成券の交付の対象となる者に対し、登録事項その他の参画事業者に係る情報で学校外教育サービスの利用に資すると認める情報を提供することができる。

(廃業等の届出等)

第16条 参画事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その日の30日前までに、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 事業を廃止しようとするとき。

(2) その登録に係る学校外教育サービスを廃止しようとするとき。

2 参画事業者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至ったときは、第11条第1項の登録は、その効力を失う。

(1) 事業を廃止した場合

(2) 破産手続開始の決定を受けた場合

(3) 参画事業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合

3 参画事業者は、その登録の抹消を申請することができる。この場合においては、参画事業者は、伊勢市子どもの学習塾利用助成事業者登録抹消申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(登録の抹消)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該参画事業者の登録を抹消しなければならない。

(1) 参画事業者から前条第3項の規定による登録の抹消の申請があったとき。

(2) 前条第2項の規定により登録が効力を失ったとき。

(3) 第19条第1項の規定により登録が取り消されたとき。

(報告、調査等)

第18条 市長は、この要綱の施行に必要な限度において、参画事業者に対し、その業務に関し必要な報告を求め、又はその業務の状況を調査することができる。

2 市長は、参画事業者が第12条第1項各号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、当該参画事業者に対し、その是正のために必要な措置をとるべきことを求めることができる。

(登録の取消し)

第19条 市長は、参画事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

(1) 第2条第3号に規定する学習塾の要件を満たさなくなったとき。

(2) 第13条第1項第1号から第3号までの規定に該当することとなったとき。

(3) 第14条第1項の規定に違反したとき。

(4) 不正の手段により第11条第1項の登録を受けたことが明らかになったとき。

(5) 前条第1項の規定による報告又は調査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

(6) 前条第2項の規定による是正の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、参画事業者が公序良俗に反する行為をしたとき。

2 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その旨を当該参画事業者であった者に通知しなければならない。

(参画事業者の請求)

第20条 参画事業者は、月ごとに請求書(様式第7号)に使用された塾利用助成券を添えて、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認められるときは、請求金額を参画事業者に支払うものとする。

(支払額の返還)

第21条 市長は、参画事業者が偽りその他不正の行為により前条第2項の支払を受けたときは、その支払額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

世帯の区分

券面金額の合計額

生活保護法の規定による保護を受けている世帯又は市町村民税が非課税である世帯に属する者

10万円

就学援助費の給付を受けている世帯に属する者

6万円

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伊勢市子どもの学習塾利用助成事業実施要綱

令和4年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)