○伊勢市後期高齢者医療保険料納付方法変更に関する事務取扱要綱
平成22年6月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)(以下「令」という。)第23条第3号の規定に基づき、後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)の徴収を円滑に行うため、保険料の納付方法の変更に関し必要な事項を定めるものとする。
(納付方法の変更の申出)
第2条 保険料の納付方法を特別徴収から口座振替に変更しようとする後期高齢者医療被保険者(以下「被保険者」という。)は、市長に後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書(様式第1号)に別に定める伊勢市市税等口座振替依頼書を添えて提出しなければならない。
(変更の基準)
第3条 前条の申出があった時は、被保険者が当該申出をした時点において、それまでに賦課された保険料の全部又は一部を滞納している場合を除き、当該被保険者の保険料の納付方法を口座振替に変更するものとする。
2 前項に該当する場合であっても、その滞納についてやむを得ない事情があると認められるときは、保険料の納付方法を口座振替に変更することができるものとする。
(変更の通知)
第4条 前条の規定により保険料の納付方法を変更する場合は、当該申出をした被保険者にその旨を通知するものとする。
(1) やむを得ない事情がないにもかかわらず保険料を滞納し、かつ督促に応じないとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、その他市長が特に必要であると認めるとき。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年6月1日から施行する。
附則(令和2年10月19日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年10月19日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の伊勢市後期高齢者医療保険料納付方法変更に関する事務取扱要綱様式第1号及び様式第4号(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の伊勢市後期高齢者医療保険料納付方法変更に関する事務取扱要綱様式第1号及び様式第4号によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令2.10.19・一部改正)
(令2.10.19・一部改正)
(令2.10.19・一部改正)
(令2.10.19・一部改正)