○伊勢市防犯灯維持管理経費助成金交付要綱
令和4年4月1日
伊勢市防犯灯助成金交付要綱(平成19年4月1日施行)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、自治会が設置し、維持管理する防犯灯に対して、その維持管理に要する経費の一部を予算の範囲内で助成することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 防犯灯 夜間の防犯を目的とした照明灯で自治会が設置するものであって、電力供給会社と公衆街路灯Aの契約をしているものをいう。
(2) 自治会 市内の一定の区域を単位として、その区域内に居住する住民(以下「地域住民」という。)の福祉の増進を図り、住みよい地域社会の形成に資することを目的として、当該地域住民により結成された組織又はその連合組織をいう。
(助成金の交付対象者)
第3条 助成金の交付対象者は、自治会とする。
(助成の対象)
第4条 助成金の交付の対象となる事業は、次に掲げるとおりとする。
(2) 防犯灯に係る電気料金
(助成対象となる経費等)
第5条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)及び助成金の額は、別表のとおりとする。
2 助成金の合計額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(1) 防犯灯の修繕、移設及び撤去
ア 防犯灯修繕等報告書(様式第2号)
イ 修繕費等を支払ったことを証する書類
ウ その他市長が必要と認める書類
(2) 防犯灯に係る電気料金
ア 市長が別に定める日(以下「基準日」という。)に設置されている防犯灯の基準日の属する月における電気料金(以下「対象電気料金」という。)の内訳が分かる書類
イ 対象電気料金を支払ったことを証する書類
ウ その他市長が必要と認める書類
2 市長は、助成金を交付しない決定をしたときは、理由を付してその旨を様式第3号により申請者に通知するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の伊勢市防犯灯維持管理経費助成金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後になされた防犯灯の維持管理に係る助成金について適用し、同日前になされた防犯灯の維持管理に係る助成金については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
助成対象経費 | 助成金の額 | 助成金の上限 |
1 防犯灯の取替え(取替後の防犯灯の照明器具の光源が発光ダイオードであるものに限る。)に要する経費 | 助成対象経費に2分の1を乗じて得た額 | 1灯当たり10,000円 |
2 防犯灯(照明器具の光源が発光ダイオードであるものに限る。)の移設又は撤去に要する経費 | 助成対象経費に2分の1を乗じて得た額 | 1灯当たり10,000円 |
3 小柱の取替え、移設又は撤去に要する経費 | 助成対象経費に2分の1を乗じて得た額 | 1本当たり20,000円 |
4 防犯灯の修繕に要する経費(1の項から3の項までに規定するものを除く。) | 助成対象経費に2分の1を乗じて得た額 | 1灯当たり3,000円 |
5 基準日に設置されている防犯灯に係る電気料金 | 対象電気料金の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額 | 基準日に設置されている防犯灯の20ワットの電気料金の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額 |
備考 助成金の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。