○伊勢市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業実施要綱
令和4年1月20日
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関し、令和4年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領(令和4年4月1日付け府政経運第139号内閣府政策統括官(経済財政運営担当)通知。以下「国要領」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令4.6.1・一部改正)
(給付金の支給)
第2条 市長は、次条に規定する者に対して、給付金を支給することができる。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給を受けることができる者は、国要領第2部第1に規定する者とする。
(住民税非課税世帯に対する給付金の支給)
第4条 国要領第2部第4の1(1)の規定により確認書を送付された支給対象者は、次の事項を確認し、市長が別に定める日までに確認書を市へ提出する。
(1) 支給対象者の属する世帯が、住民税均等割が課税されている者の税法上の扶養親族のみで構成される世帯でない。
(2) 支給対象者の属する世帯に、住民税均等割が課税される所得があるにもかかわらず申告していない者がいない。
(3) 既に給付金の支給を受けた世帯又は当該世帯の世帯主であった者を含む世帯ではない。
(4) 支給対象者の登録口座
2 非課税分申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 本人であることが確認できる公的身分証明書の写し等
(2) 希望する振込先の金融機関の口座が確認できる書類
(3) 令和3年度分又は令和4年度分の市町村民税均等割が非課税であることが確認できる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、確認書又は非課税分申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、支給することを決定したときは、給付金を支給する。
(令4.6.1・一部改正)
(家計急変世帯に対する給付金の支給)
第5条 家計急変分申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 本人であることが確認できる公的身分証明書の写し等
(2) 希望する振込先の金融機関の口座が確認できる書類
(3) 別に定める本人等の収入(所得)額等の申立書
(4) 令和4年中の収入の見込額又は任意の1箇月の収入の状況が確認できる書類
(5) その他市長が必要と認める書類
2 家計急変世帯に対する給付金の支給は、当該申請者が指定した口座への振込みにより行う。
(令4.6.1・一部改正)
(申請書の受付開始日及び提出期限)
第6条 非課税分申請書及び家計急変分申請書の受付開始日は、令和4年1月20日とする。
2 非課税分申請書(令和3年度分の市町村民税均等割が非課税であることが確認できる書類を添付した場合に限る。)及び家計急変分申請書の提出期限は、令和4年9月30日とする。
3 非課税分申請書(令和4年度分の市町村民税均等割が非課税であることが確認できる書類を添付した場合に限る。)の提出期限は、令和4年10月31日とする。
(令4.6.1・一部改正)
(代理による申請等)
第7条 確認書、非課税分申請書及び家計急変分申請書の提出は、代理人によって行うことができる。
2 前項の規定により代理を行うことができる者は、支給対象者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(給付金を支給できない場合等の取扱い)
第9条 市長が第4条第3項の規定による支給決定又は国要領第2部第4の2(2)の規定による支給決定を行った後、非課税分申請書又は家計急変分申請書に不備があり振込みができない場合等で、市が記載事項の確認等に努めたにもかかわらず補正が行われないことその他支給対象者の責めに帰すべき事由により給付金を支給できなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第10条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給した給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年1月20日から施行する。
附則(令和4年6月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の伊勢市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に市が発行した確認書による確認又は施行日以後の申請に係る給付金について適用し、施行日前に市が発行した確認書による確認又は施行日前の申請に係る給付金の交付については、なお従前の例による。