○伊勢市保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱
令和4年2月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる教育・保育施設等で働く職員の処遇の改善のため、教育・保育施設等を運営する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号)及び保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業実施要綱(令和3年12月23日府子本第1203号内閣府子ども・子育て本部統括官通知別紙。以下「国要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、市内に設置されている教育・保育施設等の設置者とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、令和4年2月から同年9月までの間における国要綱5に規定する賃金改善等の要件を満たす職員の処遇の改善とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額と国要綱6の規定により算定した額を比較して少ない方の額とする。
(交付申請の添付書類)
第6条 規則第3条の規定による申請には、事業計画書(国要綱別紙様式1)を添付するものとする。
(交付の条件)
第7条 規則第6条第1項第4号の規定により付す交付の条件は、令和4年10月以降においても、補助対象事業により講じた賃金改善の水準を維持することとする。
(実績の報告)
第8条 規則第11条の規定による実績報告は、国要綱別紙様式2による。
2 前項の実績報告には、給与規程、賃金台帳等の実績報告書の記載内容を確認することができる書類を添付するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年2月1日から施行する。