○伊勢市保留床取得資金貸付要綱
令和4年1月27日
(趣旨)
第1条 この要綱は、都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和41年法律第20号)第1条第3項第2号に規定する資金の貸付けに関し、同法、都市開発資金の貸付けに関する法律施行令(昭和41年政令第122号)、都市開発資金の貸付けに関する法律施行規則(平成5年建設省令第6号)及び都市開発資金貸付要領(平成11年建設省経整発第28号、建設省都再発第29号、建設省都区発第24号、建設省住街発第39号建設省建設経済局長、建設省都市局長、建設省住宅局長通知。以下「国要領」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 市街地再開発事業 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第1号に規定する市街地再開発事業をいう。
(2) 施行者 都市再開発法第2条第2号に規定する施行者をいう。
(3) 施設建築物 都市再開発法第2条第6号に規定する施設建築物をいう。
(4) 施設建築敷地 都市再開発法第2条第7号に規定する施設建築敷地をいう。
(5) 保留床 市街地再開発事業の施行者が有する施設建築物又は施設建築敷地(施行地区内に宅地、借地権又は権原に基づき建築物を有する者が当該権利に対応して取得することとなるものを除く。)に関する権利をいう。
(貸付対象)
第3条 市長は、市街地再開発事業の施行者が保留床の全部又は一部を公募して譲渡しようとしたにもかかわらず譲渡できなかった場合において、都市開発資金の貸付けに関する法律第1条第3項第2号に規定する法人(以下「法人」という。)に、当該保留床の全部又は一部を取得させるときの当該取得に必要な費用の貸付けを行うことができる。
(貸付手続)
第5条 貸付金の貸付けを受けようとする法人は、法人等保留床取得資金貸付金貸付申請書(国要領様式第3―25号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 法人等保留床取得資金貸付金保留床取得計画書(国要領様式第3―26号)
(2) 法人等保留床取得資金貸付金業務等調書(国要領様式第3―27号)
(3) 法人等保留床取得資金貸付金収支計画書(国要領様式第3―28号)
(4) 法人等保留床取得資金貸付金保留床管理処分方針(国要領様式第3―29号)
(5) 当該法人の登記事項証明書及び定款
(6) 貸付金の貸付けを受けることに係る取締役会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面
(7) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、当該申請書及び添付書類の内容を審査し、貸付金の貸付けを行うことを決定したときはその旨を、貸付金の貸付けを行わないことを決定したときは理由を付してその旨を当該法人に通知するものとする。
3 市長は、前項の規定による貸付金の貸付けの決定において、必要な条件を付することができる。
(貸付金の請求)
第6条 前条第2項の規定による貸付決定の通知を受けた法人は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 法人保留床取得資金貸付金支払請求書
(2) 法人等保留床取得資金貸付金借用証書(国要領様式第3―30号)
(3) 次条に規定する担保の提供又は債務の保証に係る書類で市長が必要と認めるもの
(債権保全)
第7条 貸付金の貸付けを受ける法人は、土地、建物、確実と認められる有価証券等の貸付金の額に見合った価額の担保を提供し、又は当該法人と連帯して債務を負担する保証人を立てなければならない。
2 前項の規定により不動産を担保に供する場合は、市を第1順位とする抵当権を設定することとし、貸付金の貸付けを受ける法人は、抵当権の設定に係る契約書等の市長が必要と認める書類を提出しなければならない。
3 第1項の規定により提供する担保が建物その他滅失しうる物件である場合は、貸付金の貸付けを受ける法人は、火災保険に加入する等の不測の事態に備えた措置を講じなければならない。
4 第1項の規定により保証人を立てる場合は、貸付金の貸付けを受ける法人は、当該保証人に弁済をする資力があることを証する書類を市長に提出しなければならない。
(法人保留床取得資金貸付金保留床取得計画等の変更)
第8条 貸付金の貸付けを受ける法人は、第5条第1項各号に掲げる書類の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、国要領第3条の24第1項ただし書の都市局長及び住宅局長が別に定める軽易な変更については、この限りでない。
(繰上償還)
第9条 貸付金の貸付けを受けた法人(以下「貸付法人」という。)は、次に掲げる場合に該当するときは、国要領第3条の20第2項及び第3項の規定にかかわらず、貸付金を繰上償還しなければならない。
(1) 第6条第2号の法人等保留床取得資金貸付金借用証書に定める事項に基づき、市長が法人保留床取得資金貸付金繰上償還請求書により貸付金の全部又は一部の償還を請求した場合
(2) 貸付法人が特別の事由により繰上償還の申込みをした場合
2 貸付法人は、前項第2号の規定により繰上償還をしようとするときは、あらかじめ法人保留床取得資金貸付金繰上償還申込書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、貸付法人から前項の法人保留床取得資金貸付金繰上償還申込書が提出されたときは、貸付金を繰上償還すべきことを法人保留床取得資金貸付金繰上償還通知書により、当該貸付法人に通知するものとする。
(目的外使用の禁止)
第11条 貸付法人は、貸付金を貸付けの目的以外の用途に使用してはならない。
(実績報告書の提出)
第12条 貸付法人は、貸付金の貸付けを受けた年度の翌年度の4月20日までに、法人等保留床取得資金貸付金保留床取得実績報告書(国要領様式第3―39号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 法人保留床取得資金精算調書
(2) 法人保留床取得資金貸付金受入調書
2 市長が、貸付金の実績が貸付けの目的に適合しないと認めて必要な指示をしたときは、当該貸付法人は、その指示に従わなければならない。
(保留床の賃貸又は譲渡)
第13条 貸付法人は、貸付金の償還が完了するまでの間、当該貸付金によって買い取った保留床の全部若しくは一部を賃貸し、又は譲渡しようとするときは、あらかじめ、市長に法人等保留床取得資金貸付金保留床管理処分計画承認申請書(国要領様式第3―40号)を提出し、その承認を受けなければならない。
(賃貸又は譲渡の基準)
第14条 貸付法人は、貸付金によって買い取った保留床を賃貸する場合における家賃又は譲渡する場合における譲渡価格を、近傍同種の建築物等の賃貸価格又は取引価格を基準とし、当該保留床に係る貸付金の必要償還額、当該貸付法人の資金の状況、保留床賃貸事業の収支計画等を勘案して定めなければならない。
(業務状況報告書等の提出)
第15条 貸付法人は、貸付金の償還が完了するまでの間、毎年度6月20日までに、前年度における当該貸付法人の業務の状況について、法人等保留床取得資金貸付金業務状況報告書(国要領様式第3―41号)に直近の決算時の決算書を添えて、市長に提出しなければならない。
(届出の義務)
第16条 貸付法人は、貸付金の償還が完了するまでの間、当該貸付法人の所在地、名称、役員、資本金、定款その他重要な事項を変更し、又は当該貸付法人が所有する保留床の存する建築物等の火災その他重大な事故が生じた場合には、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(帳簿書類の調査等)
第17条 市長は、債権の保全その他貸付けの条件の適正な実施を図る必要があると認めるときは、貸付法人に対し、当該貸付金の経理等に関し質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を要求することができる。
2 市長が貸付金の適正な運用を図るために必要な措置を講ずべきことを指示したときは、当該貸付法人は、これに応じ、又は従わなければならない。
(様式)
第18条 この要綱の規定による法人保留床取得資金貸付金支払請求書その他の書類(国要領に定める様式を除く。)の様式は、別に定める。
(雑則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、貸付金の貸付けに必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年1月27日から施行する。