○伊勢市断らない相談窓口及び多分野協働プラットフォーム庁内検討会議設置要綱
令和3年4月1日
(設置)
第1条 庁内における断らない相談窓口の確立及び多分野協働プラットフォームの構築に向けた検討を行うため、伊勢市断らない相談窓口及び多分野協働プラットフォーム庁内検討会議(以下「検討会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 検討会議は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 断らない相談窓口の確立に関すること。
(2) 多分野協働プラットフォームの構築に関すること。
(3) 断らない相談窓口及び多分野協働プラットフォームに係る庁内の連絡調整に係ること。
(組織)
第3条 検討会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、健康福祉部福祉生活相談センター長をもって充てる。
3 副会長は、健康福祉部生活支援課長をもって充てる。
4 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 総務部収納推進課長
(2) 危機管理部危機管理課長
(3) 健康福祉部健康課長
(4) 健康福祉部医療保険課長
(5) 健康福祉部介護保険課長
(6) 健康福祉部高齢・障がい福祉課長
(7) 健康福祉部福祉総務課長
(8) 健康福祉部保育課長
(9) 健康福祉部子育て応援課長
(10) 健康福祉部こども発達支援室長
(11) 産業観光部商工労政課長
(12) 都市整備部住宅政策課長
(13) 上下水道部料金課長
(14) 教育委員会事務局学校教育課長
(15) 市立伊勢総合病院経営推進部医療事務課長
5 会長は、会務を総理する。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
7 委員は、検討会議を欠席する場合においては、その指名する者を代理人として出席させることができる。
(令3.7.27・一部改正)
(会議)
第4条 検討会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、検討会議に委員以外の職員の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 検討会議の庶務は、健康福祉部福祉生活相談センターにおいて処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(伊勢市生活困窮対策庁内会議設置要綱の廃止)
2 伊勢市生活困窮対策庁内会議設置要綱(平成27年8月27日施行)は、廃止する。
附則(令和3年7月27日)
この要綱は、令和3年7月27日から施行する。