○伊勢市多胎妊婦健康診査受診費助成金交付要綱

令和3年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、多胎妊婦の保健管理の向上を図るため、妊婦一般健康診査(以下「健康診査」という。)を受診した多胎妊婦に対し、その費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成の対象者は、本市の区域内に住所を有する多胎妊婦とする。

(健康診査の範囲等)

第3条 助成の対象となる健康診査の範囲は、病院、診療所又は助産所(以下「医療機関等」)において健康診査として通常行われる検査及び診察とする。

2 市長が別に定めるところにより行う助成(14回分の健康診査に係る助成をいう。)の対象となる健康診査は、助成の対象としない。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、前条の健康診査に係る受診費の額とし、1回の受診につき、5,110円を限度とする。

2 助成の対象となる健康診査の回数は、5回を限度とする。

(令4.4.1・一部改正)

(助成金の申請)

第5条 助成を受けようとする者は、伊勢市多胎妊婦健康診査受診費助成申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて受診の日(同一の医療機関等において一の妊娠に係る健康診査を複数回にわたり受診した場合にあっては、最終の受診の日)から5年以内に市長に提出しなければならない。

(1) 受診結果を証する書類

(2) 受診費に係る領収書の写し

(助成の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、その結果を伊勢市多胎妊婦健康診査受診費助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、申請者が偽りその他不正の行為により助成金の交付を受けたときは、交付決定を取り消し、助成金の全部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年4月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の第4条第1項の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に妊婦健康診査受診票(以下「受診票」という。)の交付を受けた者に係る助成金について適用し、施行日前に受診票の交付を受けた者に係る助成金については、なお従前の例による。

(令3.9.1・一部改正)

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伊勢市多胎妊婦健康診査受診費助成金交付要綱

令和3年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)