○伊勢市システム管理・セキュリティ委員会要綱

令和3年7月30日

(設置)

第1条 市の機関の情報システム及びネットワークシステムの整備及び管理並びにサイバーセキュリティの確保を図るため、伊勢市システム管理・セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 情報システム及びネットワークシステムの整備に関すること。

(2) 情報システム及びネットワークシステムの管理に関すること。

(3) サイバーセキュリティの確保に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

(委員長)

第4条 委員長は、主管の副市長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を行う。

(委員)

第5条 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 総務部長

(2) 危機管理部長

(3) 情報戦略局長

(4) 資産経営部長

(5) 環境生活部長

(6) 健康福祉部長

(7) 産業観光部長

(8) 都市整備部長

(9) 上下水道部長

(10) 教育委員会事務局事務部長

(令4.4.1・一部改正)

(作業部会)

第6条 委員会に、特定の事項について整理させるため、その定めるところにより、作業部会を置くことができる。

2 作業部会は、部会長及び部会員をもって組織する。

3 部会長及び部会員は、当該特定の事項に関係のある部局の職員のうちから、委員長が指名する者をもって充てる。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、必要があると認めるときは、委員会の会議に委員長及び委員以外の関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、情報戦略局デジタル政策課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年7月30日から施行する。

(伊勢市情報化推進委員会設置要綱の廃止)

2 伊勢市情報化推進委員会設置要綱(平成17年11月1日施行)は、廃止する。

(令和4年4月1日)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

伊勢市システム管理・セキュリティ委員会要綱

令和3年7月30日 種別なし

(令和4年4月1日施行)