○伊勢市システム管理・セキュリティ委員会要綱
令和3年7月30日
(設置)
第1条 市の機関の情報システム及びネットワークシステムの整備及び管理並びにサイバーセキュリティの確保を図るため、伊勢市システム管理・セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 情報システム及びネットワークシステムの整備に関すること。
(2) 情報システム及びネットワークシステムの管理に関すること。
(3) サイバーセキュリティの確保に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員長は、主管の副市長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を行う。
(委員)
第5条 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 総務部長
(2) 危機管理部長
(3) 情報戦略局長
(4) 資産経営部長
(5) 環境生活部長
(6) 健康福祉部長
(7) 産業観光部長
(8) 都市整備部長
(9) 上下水道部長
(10) 教育委員会事務局事務部長
(令4.4.1・一部改正)
(作業部会)
第6条 委員会に、特定の事項について整理させるため、その定めるところにより、作業部会を置くことができる。
2 作業部会は、部会長及び部会員をもって組織する。
3 部会長及び部会員は、当該特定の事項に関係のある部局の職員のうちから、委員長が指名する者をもって充てる。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、必要があると認めるときは、委員会の会議に委員長及び委員以外の関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、情報戦略局デジタル政策課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年7月30日から施行する。
(伊勢市情報化推進委員会設置要綱の廃止)
2 伊勢市情報化推進委員会設置要綱(平成17年11月1日施行)は、廃止する。
附則(令和4年4月1日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。