○伊勢市中小企業者緊急支援金交付要綱
令和3年11月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、三重県が令和3年8月20日から同年9月12日までの間に新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づく新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施すべき区域とされたこと及び同年8月27日から同年9月30日までの間、同法に基づく新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域とされたことにより特に深刻な影響を受けている中小企業者等の事業継続を支援するため、伊勢市中小企業者緊急支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「中小企業者等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条各号に掲げる者
(2) 法人であって、その資産、財産等の額及び常時使用する従業員の数が、その事業に応じて前号に掲げる者と同等と認められるもの
(支援金の交付)
第3条 市長は、次条に規定する者に対して、支援金を交付することができる。
(交付対象者)
第4条 支援金の交付の対象となる者は、次の各号の全てに該当する中小企業者等とする。
(1) 三重県地域経済応援支援金(8・9月分)支給要綱(令和3年10月1日施行)第1条に規定する支援金又は三重県酒類販売事業者等支援金(8・9月分)支給要綱(令和3年10月1日施行)第1条に規定する支援金(以下これらを「県支援金」という。)の支給を受けていること。
(2) 令和3年9月30日以前から市内に住所又は事業所を有していること。
(支援金の額)
第5条 支援金の額は、支援金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)が支給を受けた県支援金の額と同額とする。
(交付の申請)
第6条 申請者は、別に定める伊勢市中小企業者緊急支援金交付申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 県支援金が支給されたこと及び当該支給額を証する書類
(2) 支援金の振込先が分かる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、市長が別に定める期日までにしなければならない。
(交付の決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、交付することを決定したときは、その旨を申請者に通知し、支援金を交付する。
(支援金の返還)
第8条 市長は、支援金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたとき。
(2) 県支援金の支給の決定が取り消されたとき。
(報告等)
第9条 市長は、必要があると認めたときは、支援金の交付を受けた者に対し、必要な事項について報告を求めることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年11月1日から施行する。