○伊勢市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業実施要綱
令和3年7月1日
(趣旨)
第1条 新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困窮する世帯に対して、就労による自立を図り、又はそれが困難な場合には円滑に生活保護の受給へつなげるため、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(以下「自立支援金」という。)を支給することに関し、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給要領(令和3年6月11日付け社援発0611第7号厚生労働省社会・援護局長通知別紙。以下「国要領」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「常用就職」とは、期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6月以上の労働契約による就職をいう。
(自立支援金の支給)
第3条 市長は、次条に規定する者に対して、自立支援金を支給することができる。
(支給対象者)
第4条 自立支援金の支給を受けることができる者は、国要領第3に規定する者とする。
(令3.12.1・一部改正)
(自立支援金の申請)
第5条 自立支援金の支給を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請書(以下「自立支援金申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金申請時確認書
(2) 住民票の写し
(3) 再貸付に係る借用書の写しその他の国要領第3の1に該当することを証する書類
(4) 申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者のうち、収入がある者についての申請日の属する月の収入が確認できる書類の写し
(5) 申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の申請日において有している金融機関の口座の通帳等の写し
(6) 生活保護の申請を行っていることを確認できる書類の写し(国要領第3の5(2)に該当する場合に限る。)
(7) 自立支援金の振込先の金融機関の口座の通帳等の写し
(令3.9.21・令3.12.1・一部改正)
(令3.12.1・一部改正)
(支給方法)
第7条 自立支援金の支給は、申請者から指定された金融機関の口座へ振り込むことにより行うものとする。
(求職活動等の報告)
第8条 自立支援金の支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、求職活動等状況報告書、職業相談確認票及び新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金常用就職活動状況報告書により、月ごとに市長に求職活動等の報告をしなければならない。
(常用就職及び就労収入の報告)
第9条 受給者は、常用就職をしたときは、常用就職届を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による届出をした受給者は、当該届出をした月以降毎月1回、収入額が確認できる書類の提出をすることにより、市長に就労収入の報告をしなければならない。
(支給の中止)
第10条 市長は、受給者が国要領第5に規定する場合に該当する場合は、国要領第5に定めるところにより自立支援金の支給を中止するものとする。
2 市長は、前項の規定により自立支援金の支給を中止した場合は、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給中止通知書により、その旨を当該受給者に通知するものとする。
(不当利得の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正の手段により自立支援金の支給を受けた者に対し、支給した自立支援金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12条 自立支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(関係機関との連携)
第13条 市長は、受給者等の状況等について自立相談支援機関、福祉事務所及び社会福祉協議会と情報共有その他の連携を図ることにより、事業の円滑な実施及び自立支援金の支給期間終了後の支援への円滑な移行に努めるものとする。
(様式)
第14条 自立支援金申請書その他この要綱の施行のために必要な書類の様式は、別に定める。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年9月21日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年9月21日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第5条の規定は、この要綱の施行の日以後の新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給の申請から適用し、同日前の新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給の申請については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月1日)
この要綱は、令和3年12月1日から施行する。