○伊勢市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則
令和3年10月8日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和3年伊勢市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市長等 次に掲げるものをいう。
ア 市長若しくは消防本部(消防署を含む。)又はこれらに置かれる機関
ウ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(市長が指定するものに限る。)
(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(3) 電子証明書 申請等を行う者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録であって、次に掲げるもの(市長等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)をいう。
ア 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
イ 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)
ウ 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
エ その他市長が別に定めるもの
(申請等に係る電子情報処理組織)
第3条 条例第4条第1項に規定する規則で定める電子情報処理組織は、市長等の使用に係る電子計算機と申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって当該市長等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(1) 市長等が指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項
(2) 当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項
(3) 当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項(記載されている事項を含む。以下同じ。)
(1) 市長等が電子署名を要することとしている申請等 前項の規定により入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信する方法
(2) 市長等が識別番号及び暗証番号の入力を要することとしている申請等 識別番号及び暗証番号を当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力する方法
(3) 市長等が識別番号及び暗証番号の入力並びに個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号その他の申請等を行う者を認証するための符号(以下「生体認証符号等」という。)の使用を要することとしている申請等 識別番号及び暗証番号を当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力し、並びに生体認証符号等を使用する方法
(4) 市長等が識別番号の入力及び生体認証符号等の使用を要することとしている申請等 識別番号を当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力し、及び生体認証符号等を使用する方法
(5) 市長が前各号に定める方法以外の方法を要することとしている申請等 市長が当該申請等に応じて定める方法
3 同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第1項の規定により当該書面等のうち1通に記載すべき事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき事項の入力がなされたものとみなす。
4 条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、次に掲げる措置とする。
(1) 電子署名を行い、電子証明書を当該申請等と併せて送信すること。
(2) 第2項第2号に規定する識別番号及び暗証番号を入力すること。
(3) 第2項第3号に規定する識別番号及び暗証番号を入力し、生体認証符号等を使用すること。
(4) 第2項第4号に規定する識別番号を入力し、生体認証符号等を使用すること。
(5) 第2項第5号に掲げる申請等をする場合において、市長等が当該申請等に応じて定める措置
6 条例第4条第6項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 申請等を行う者について対面により本人確認をする必要があると市長等が認める場合
(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると市長等が認める場合
(処分通知等に係る電子情報処理組織)
第5条 条例第5条第1項に規定する規則で定める電子情報処理組織は、市長等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって当該市長等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第6条 市長等は、条例第5条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
2 条例第5条第1項ただし書に規定する規則で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。
(1) 電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力
(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の市長等が定めるところによる届出
3 条例第5条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、次に掲げる措置とする。
(1) 電子署名を行うこと。
(2) 識別番号及び暗証番号を処分通知等を行う市長等の使用に係る電子計算機から入力すること。
4 条例第5条第5項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると市長等が認める場合
(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると市長等が認める場合
(電磁的記録による縦覧等)
第7条 市長等は、条例第6条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、当該事項を市長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類を当該事務所に備え置く方法により縦覧等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第8条 市長等は、条例第7条第1項の規定により電磁的記録により作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は当該事項を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。
2 条例第7条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、次に掲げる措置とする。
(1) 電子署名を行うこと。
(2) 識別番号及び暗証番号を処分通知等を行う市長等の使用に係る電子計算機から入力すること。
(適用除外)
第9条 条例第8条第1号に規定する情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないものとして規則で定めるものは、次に掲げる場合に係る手続等とする。
(1) 申請等に係る事項について対面により確認をする必要があると市長が認める場合
(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があると市長が認める場合
(3) 処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要がある場合
(4) 処分通知等に係る書面等を携帯し、又は提示する必要がある場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないと市長が認める場合
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により手続等を行う場合に必要な事項は、市長等が別に定める。
附則
この規則は、令和3年10月11日から施行する。