○伊勢市新型コロナウイルス感染症に係るワクチン集団接種業務従事者補償要綱
令和3年5月9日
(趣旨)
第1条 この要綱は、ワクチン集団接種会場の設置及び運営を行う伊勢市が、ワクチン集団接種業務従事者がワクチン集団接種業務の遂行に起因して新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)に感染した場合に行う補償について定めるものとする。
(1) ワクチン集団接種会場 新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施について(指示)(令和3年2月16日付け厚生労働省発健0216第1号)及び新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き(令和2年12月17日付けで厚生労働省が公表したものをいい、その後の改訂を含む。以下同じ。)に基づき、伊勢市が設置及び運営を行う新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を多数の者に対して行うための会場をいう。
(2) ワクチン集団接種業務 ワクチン集団接種会場で行われる業務であて、次に掲げるものをいう。
ア 対象者の本人確認(受付)
イ 予防接種の是非を判断する目的で予防接種の前に行う問診、検温及び視診、聴診等の診察(予診)
ウ 予防接種の有効性・安全性、予防接種後の通常起こり得る副反応及びまれに生じる重い副反応並びに予防接種健康被害救済制度についての説明
エ 予防接種の実施
オ 予防接種後の経過観察
カ 記録、誘導・案内、予診票確認、接種済証の発行等
(3) ワクチン集団接種業務従事者 ワクチン集団接種業務に従事する者であって、次に掲げるものをいう。
ア 医師
イ 看護職
ウ 薬剤師
(補償の対象者)
第3条 補償の対象となる者(以下「補償対象者」という。)は、ワクチン集団接種業務の遂行に起因して新型コロナウイルス感染症に感染したワクチン集団接種業務従事者とする。
2 感染経路が特定されない場合であっても、ワクチン集団接種業務外で感染したことが明らかでない限り、ワクチン集団接種業務の遂行に起因して感染したものとみなす。
3 市長は、補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償の内容)
第4条 補償は、被害の程度にかかわらず、感染一時金を支給するものとし、その額は、100万円とする。
(補償の請求)
第5条 補償を受けようとする補償対象者(以下「請求者」という。)は、新型コロナウイルス感染症に感染したことを証明する診断書を添付して、別に定める感染一時金請求書を市長に提出しなければならない。
2 請求者は、ワクチン集団接種業務以外の新型コロナウイルス感染症に関連した業務において新型コロナウイルス感染症に感染した可能性がある場合において、伊勢市の他の感染一時金その他これに類するもの(以下「他の一時金等」という。)を受け取っているときには、当該感染を理由としてこの要綱による補償を受けることはできない。
3 請求者がこの要綱による補償を受けた場合には、当該感染を理由として他の一時金等を受け取ることはできない。請求者が他の一時金等を受け取った場合には、この要綱による補償として受け取った感染一時金を市長に返還しなければならない。
(補償の決定等)
第6条 市長は、前条第1項の規定による請求があった場合は、速やかにその内容を審査し、補償を行うことを決定したときは、その旨を請求者に通知し、感染一時金を給付する。
2 市長は、補償を行うに当たって、請求者が当該感染を理由として他の一時金等を受け取っていないかを確認しなければならない。
(損害賠償の免責)
第7条 市長は、この要綱に基づく補償を行った場合において、同一の事由については、その給付額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償責任を免れるものとする。
(他の補償との関係)
第8条 この要綱に基づく補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく保険給付その他法令に基づく補償が行われることを妨げるものではなく、独立して行われるものとする。
(適用の除外)
第9条 この要綱は、ワクチン集団接種業務に従事する伊勢市の職員又は伊勢市がワクチン集団接種会場の設置及び運営に係る業務を委託した者(その従業員及び当該業務の受託者から当該業務を委託された者を含む。)には適用しない。
附則
この要綱は、令和3年5月9日から施行する。