○伊勢市家庭的保育事業等指導監査実施要綱

令和2年3月11日

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の17の規定に基づき実施する家庭的保育事業等に対する指導監査について、必要な事項を定めるものとする。

(指導監査の種類)

第2条 指導監査の種類は、一般指導監査及び特別指導監査とする。

(指導監査の対象)

第3条 指導監査の対象は、法第34条の15第2項の規定により市長の認可を受けた次に掲げる事業を行う者(以下「対象事業者」という。)とする。

(1) 法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業

(2) 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業

(3) 法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業

(4) 法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業

(実施計画)

第4条 市長は、毎年度、指導監査の実施計画を定めるものとする。

2 実施計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 指導監査の実施方針

(2) 指導監査の実施時期

(3) 指導監査の重点事項

(指導監査の実施体制)

第5条 指導監査は、2名以上の職員により構成される班を編成して行うものとし、そのうち1名は、原則として、課長級以上の職にある者とする。

(一般指導監査)

第6条 市長は、伊勢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年伊勢市条例第28号)に定める基準(以下「基準」という。)を遵守しているかどうかについて、実施計画に基づき、年1回以上実地により一般指導監査を行うものとする。

2 市長は、対象事業者に対し、一般指導監査の実施日、一般指導監査を実施する職員の氏名その他必要な事項について、一般指導監査の実施日の1月前までに文書により通知するものとする。

3 市長は、対象事業者に対し、一般指導監査の実施日の概ね10日前までに必要な資料の提出を求めるものとする。

(特別指導監査)

第7条 市長は、対象事業者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、特定の事項について実地により特別指導監査を行うものとする。

(1) 基準に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと疑うに足りる理由がある場合

(2) 死亡事故等の重大な事故が発生した場合又は児童の生命、心身若しくは財産に重大な被害が生じるおそれがあると認められる場合

(3) 一般指導監査により指摘された事項について、その改善が認められない状況が続いた場合

(4) 正当な理由がなく、一般指導監査を拒否した場合

2 市長は、対象事業者に対し、特別指導監査の実施日、特別指導監査を実施する職員の氏名その他必要な事項について、特別指導監査の実施前までに文書により通知するものとする。ただし、緊急を要するときその他市長が特に必要と認めるときは、この限りではない。

3 市長は、対象事業者に対し、特別指導監査の実施前までに必要な資料の提出を求めるものとする。ただし、市長が、事案の性質、緊急性等を勘案し、事前に提出させることが適当でないと認めるときは、この限りではない。

(立会い)

第8条 指導監査を実施する職員(以下「監査職員」という。)は、指導監査を実施するに当たって、対象事業者の代表者及び関係職員(以下「代表者等」という。)の出席又は立会いを求めるものとする。

(講評)

第9条 監査職員は、指導監査の終了後、代表者等の出席を求めて講評を行うものとする。

(指導監査結果の通知等)

第10条 市長は、対象事業者に対し、指導監査の結果を指導監査の終了後速やかに通知するものとする。

2 市長は、指導監査の結果、改善すべき事項があると認めるときは、対象事業者に対し、前項の規定による通知により改善を求めるとともに、改善のための措置の具体的な内容について、期限を付して文書による報告を求めるものとする。

(指導監査結果の公表)

第11条 市長は、毎年度、指導監査の結果の概要について、ホームページ等において公表するものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年3月11日から施行する。

伊勢市家庭的保育事業等指導監査実施要綱

令和2年3月11日 種別なし

(令和2年3月11日施行)