○伊勢市小規模企業者応援給付金支給要綱

令和2年8月20日

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受けている小規模企業者等の事業継続を支えるため、市内の小規模企業者に対し、伊勢市小規模企業者応援給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(給付金の支給)

第2条 市長は、次条に規定する者に対して、給付金を支給することができる。

(支給対象者)

第3条 給付金の支給の対象となる者は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 市内に事業所又は本店若しくは住所を有する小規模企業者等であって、大企業が実質的に経営に参画していないこと(市内に事業所及び本店を有していない者にあっては、令和2年6月30日までに市内に住所を有しているものに限る。)

(2) 令和2年6月30日までに事業を開始しており、今後も事業を継続する意思があること。

(3) 次のいずれかに該当する者であること。

 令和2年1月から同年12月までの任意の月の事業収入が、前年同月の事業収入と比較して30%以上減少している者

 に準ずる者で、市長が特に必要と認めるもの

(4) 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が伊勢市暴力団排除条例(平成23年伊勢市条例第1号)第8条に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(次号において「暴力団員等」という。)でないこと。

(5) 伊勢市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は暴力団員等が、経営に参画していないこと。

(6) 次のいずれにも該当しない者であること。

 事業収入以外に給与収入があり、給与収入の額が事業収入の額より多い者。ただし、申請者が個人であって、退職している者等を除く。

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び当該営業に係る接客業務受託営業を行う事業者

 宗教上の組織又は団体

 政治団体

 その他給付金の趣旨に照らして適当でないと市長が判断するもの

(給付金の額)

第4条 給付金の額は、1事業者当たり10万円とする。

(給付金の申請)

第5条 申請者は、市長が別に定める伊勢市小規模企業者応援給付金申請書兼請求書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 売上等報告書

(2) 令和2年の売上台帳等又は国の持続化給付金の振込みのお知らせの写し

(3) 事業収入が減少した月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告書等の写し

(4) 申請者本人であることが分かる書類

(5) 給付金の振込先が分かる書類

(6) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請は、市長が別に定める期日までにしなければならない。

(支給の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときはその旨を、不適当と認めたときはその旨及び理由を申請者に通知するものとする。

2 前項の審査に際し、市長が必要と認めるときは、現地調査等により、その内容に関し調査を行うものとする。

(給付金の返還)

第7条 市長は、給付金の支給を受けた者が偽りその他不正な手段により給付金を受けたと認めたときは、給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(報告等)

第8条 市長は、必要があると認めたときは、給付金の支給を受けた者に対し、必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年8月20日から施行する。

伊勢市小規模企業者応援給付金支給要綱

令和2年8月20日 種別なし

(令和2年8月20日施行)