○伊勢市地域おこし協力隊設置要綱
令和2年10月22日
(趣旨)
第1条 この要綱は、人口減少や高齢化等が進行する本市において、都市圏から人材を積極的に誘致し、地域おこしの担い手を確保するとともに、その定住を図り、地域活力の維持及び強化に資するため、伊勢市地域おこし協力隊を設置することについて、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知。以下「推進要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(地域おこし協力隊の活動)
第2条 地域おこし協力隊は、次に掲げる活動(以下「協力活動」という。)を行う。
(1) 地域間交流及び移住定住促進に関する活動
(2) 本市の産業振興に関する活動
(3) 地域の魅力発信及び観光振興に関する活動
(4) 地域課題の解決及び地域活性化に関する活動
(5) 地域資源の発掘及び利活用に関する活動
(6) 起業及び雇用の支援並びにその仕組みづくりに関する活動
(7) 前各号に掲げるもののほか、地域活力の維持及び強化を図るため市長が必要と認める活動
(隊員の要件等)
第3条 地域おこし協力隊の隊員(以下「協力隊員」という。)は、次の各号の要件を全て満たす者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 次のいずれかの要件に該当する者
ア 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県又は奈良県の市区町村の都市地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第15号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)及び小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の規定に基づいて指定された地域を有しない地域をいう。イにおいて同じ。)に居住する者
イ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市の都市地域に居住する者
ウ 他の市町村において推進要綱に規定する地域おこし協力隊の隊員であった者で、同一地域において2年以上活動し、かつ、解任後1年以内の者
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者
(3) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する普通自動車免許を有する者
(4) 市長が指示した業務を遂行し、成果を出すために十分な資質を有すると認める者
(5) 地域活性化に意欲があり、地域住民と積極的に協働できると認める者
2 前項の規定により委嘱された者は、当該委嘱の日以後速やかに本市へ転入の届出(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項の規定による届出をいう。)を行うものとする。
(委嘱期間)
第4条 協力隊員の委嘱期間は、1年とする。ただし、年度の途中において委嘱した協力隊員の委嘱期間は、委嘱した日から同日の属する年度の末日までとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の委嘱期間を最長3年まで延長することができる。
(委託)
第5条 市長は、協力活動に関する業務を、協力隊員又は協力隊員を雇用する者(以下「受託者」という。)に委託するものとする。
(解嘱)
第6条 市長は、協力隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、解嘱することができる。
(1) 活動実績及び成果が、明らかに不十分であると認められるとき。
(2) 法令若しくは契約上の義務に違反し、又は協力隊員としての職務を怠ったと認められるとき。
(3) 心身の故障のため、協力活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき。
(4) 受託者が、前条の規定による協力活動に関する業務の委任に関する契約の解除を申し出たとき。
(5) 協力活動に必要な適格性を欠くと認められるとき。
(6) 協力隊員としてふさわしくない非行のあったとき。
(7) 市外へ転出(住民基本台帳法第15条の3に規定する転出をいう。)をしたとき。
(協力隊員の守秘義務)
第7条 協力隊員は、職務上で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(報告)
第8条 協力隊員は、協力活動の実施状況について、市長が別に定める活動日誌に記録しなければならない。
2 協力隊員は、前月分の活動内容について、市長が別に定める活動報告書に前項の活動日誌を添えて、毎月5日までに市長に報告しなければならない。ただし、3月の活動に係る報告については、同月31日までに行うものとする。
3 協力隊員は、毎年度、活動内容について、市長が別に定める活動年報により、3月31日までに市長に報告しなければならない。
(令4.1.24・一部改正)
(身分証明書の交付)
第9条 市長は、協力隊員に市長が別に定める身分証明書を交付する。
(令4.1.24・追加)
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、地域おこし協力隊について必要な事項は、市長が別に定める。
(令4.1.24・旧第9条繰下)
附則
この要綱は、令和2年10月22日から施行する。
附則(令和4年1月24日)
この要綱は、令和4年1月24日から施行する。