○伊勢市交通安全活動推進事業交付金交付要綱

令和3年4月1日

伊勢市交通安全活動推進事業交付金交付要綱(平成17年11月1日施行)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童及び幼児の交通事故を防止するため、交通安全活動団体に対し、予算の範囲内で交付金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「交通安全活動団体」とは、市内の小学校、保育所、幼稚園又は認定こども園(以下「小学校等」という。)に在籍する児童又は幼児の保護者及び当該小学校等の職員で構成される団体であって、交通安全に関する活動を行うものをいう。

(交付対象者)

第3条 交付金の交付の対象となるものは、交通安全活動団体とする。

(交付対象事業)

第4条 交付金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) 通学又は通園の際における街頭指導

(2) 通学路その他の児童又は幼児が通常移動する経路における交通事故の危険を生じさせるおそれのある箇所の点検

(3) 交通安全に関する行事、講習会、会議等の開催又は参加

(4) その他交通安全に関する活動

(交付金額)

第5条 交付金の額は、交付対象事業に要する経費に相当する額とし、別表に定める額を上限とする。

2 交付金の交付は、一の年度につき、1回限りとする。

(令5.4.3・一部改正)

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令5.4.3・旧第7条繰上)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の伊勢市交通安全活動推進事業交付金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後になされた事業に係る交付金について適用し、同日前になされた事業に係る交付金については、なお従前の例による。

(令和5年4月3日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月3日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の第5条及び別表の規定は、この要綱の施行の日の翌日以後の申請に係る交付金について適用し、同日前の申請に係る交付金については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

(令5.4.3・追加)

在籍する児童又は幼児の数

上限額

100人以下

30,000円

101人以上300人以下

40,000円

301人以上500人以下

50,000円

501人以上

60,000円

伊勢市交通安全活動推進事業交付金交付要綱

令和3年4月1日 種別なし

(令和5年4月3日施行)

体系情報
要綱集/ 都市整備部/ 交通政策課
沿革情報
令和3年4月1日 種別なし
令和5年4月3日 種別なし