○伊勢市自宅生活応援パック給付事業実施要綱

令和2年9月15日

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染のおそれがあり、自宅待機を要請された者等に対し、日常生活において必要な食料品や日用品(以下「食料品等」という。)で市長が別に定めるもの(以下「自宅生活応援パック」という。)を給付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(令4.9.5・一部改正)

(給付対象者)

第2条 伊勢市自宅生活応援パック給付事業の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に居住している者

(2) 次のいずれかに該当する者で自宅待機の際親族等からの支援を受けることができないもの

 保健所から新型コロナウイルス感染症の感染者の濃厚接触者として自宅待機を要請された者(当該濃厚接触者として自宅待機を要請された期間において食料品等の調達のために外出ができる者を除く。)

 に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(令4.9.5・一部改正)

(給付の申請等)

第3条 自宅生活応援パックの給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、伊勢市自宅生活応援パック給付申請書(別記様式)により市長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、同項の申請は、やむを得ない事由があると市長が認めるときは、口頭ですることができる。この場合において、申請者は、事後において速やかに前項の申請書を提出するものとする。

3 自宅応援パックの給付は、1回の自宅待機の要請につき、1人1回とする。

(給付の決定)

第4条 市長は、給付の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、給付を認めたときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(給付の決定の取消し)

第5条 市長は、給付の決定を受けた給付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該給付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、自宅生活応援パックの給付を受けたとき。

(2) その他市長が不適当と認めるとき。

(自宅生活応援パックの返還)

第6条 市長は、前条の規定により給付の決定を取り消したときは、当該給付した自宅生活応援パックの一部又は全部に相当する額を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、自宅生活応援パックの給付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年9月15日から施行する。

(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年9月5日)

この要綱は、令和4年9月5日から施行する。

(令4.9.5・全改)

画像

伊勢市自宅生活応援パック給付事業実施要綱

令和2年9月15日 種別なし

(令和4年9月5日施行)

体系情報
要綱集/ 健康福祉部/ 福祉総務課
沿革情報
令和2年9月15日 種別なし
令和3年9月1日 種別なし
令和4年9月5日 種別なし