○伊勢市上下水道企業職員被服貸与規程

令和3年6月23日

上下水道事業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、上下水道企業職員(以下「職員」という。)に対する職務の執行上必要とする被服の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸与の範囲等)

第2条 被服の貸与を受ける職員並びに貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類、数量及び貸与期間は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が別に定めるところによる。

2 貸与期間の計算は、月によるものとし、貸与した日の属する月から起算する。ただし、貸与期間中の貸与品で後任者が引き続き貸与を受けたときは、その残存期間とする。

(着用の義務)

第3条 貸与品の貸与を受けた職員は、その職務を遂行するに当たっては、貸与の目的に従い、常に貸与品を着用しなければならない。ただし、貸与品を補修する場合その他特別の事由がある場合は、この限りでない。

(着用期間)

第4条 貸与品に夏期用、冬期用の区分があるものの着用期間は、次のとおりとする。ただし、6月及び9月は、夏期用又は冬期用のいずれを着用してもよいものとする。

(1) 夏期用 6月1日から9月30日まで

(2) 冬期用 10月1日から翌年5月31日まで

(貸与品の管理)

第5条 職員は、善良な管理者の注意をもって貸与品を着用し、及び保管しなければならない。

2 職員は、貸与品を貸与の目的以外の目的に使用し、又は処分してはならない。

3 職員は、原則として補修その他貸与品の管理に必要な費用を負担しなければならない。

(貸与品の亡失等の届出等)

第6条 職員は、貸与品を亡失し、又は着用に堪えない程度に損傷し、若しくは汚損したときは、理由を付してその旨を管理者に届け出なければならない。

2 前項の場合において、管理者は、当該亡失又は損傷若しくは汚損の原因がやむを得ない事由によるものであると認めるときは、同一の被服を再び貸与することができる。

(貸与品の返納)

第7条 職員は、退職その他の事由により貸与を受ける資格を失った場合において、貸与品の貸与期間が満了していないときは、5日以内に当該貸与品を返納しなければならない。

(賠償)

第8条 職員は、故意又は重大な過失により、貸与品を亡失し、又は損傷若しくは汚損をして着用に堪えないようにしたときは、当該貸与品の残存価格に相当する金額を賠償しなければならない。

(貸与期間を満了した貸与品の払下げ)

第9条 貸与期間を満了した貸与品は、管理者が指定するものを除き、これを職員に無料で払い下げることができる。

(貸与品の制式)

第10条 貸与品の制式は、管理者が別に定める。

(貸与品整理簿の備付け)

第11条 上下水道部上下水道総務課長は、貸与品の貸与状況が常に明らかとなる帳簿を備えなければならない。

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、公表の日から施行する。

伊勢市上下水道企業職員被服貸与規程

令和3年6月23日 上下水道事業管理規程第3号

(令和3年6月23日施行)