○伊勢市デジタル推進本部規程

令和3年7月30日

訓令第5号

(設置)

第1条 本市におけるデジタル社会の形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、伊勢市デジタル推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) デジタル社会の形成に関する市行政の推進計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、デジタル社会の形成のための施策で重要なものの企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。

(3) デジタル社会の形成のための施策について必要な市の機関相互の調整をすること。

(組織)

第3条 本部は、デジタル推進本部長、デジタル推進副本部長及びデジタル推進本部員をもって組織する。

(デジタル推進本部長)

第4条 本部の長は、デジタル推進本部長(以下「本部長」という。)とし、市長をもって充てる。

2 本部長は、本部の事務を総理する。

(デジタル推進副本部長)

第5条 デジタル推進副本部長(以下「副本部長」という。)は、副市長をもって充てる。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、あらかじめ本部長の定める順序により、その職務を代理する。

(デジタル推進本部員)

第6条 デジタル推進本部員(以下「本部員」という。)は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 総務部長

(2) 危機管理部長

(3) 情報戦略局長

(4) 資産経営部長

(5) 環境生活部長

(6) 健康福祉部長

(7) 産業観光部長

(8) 都市整備部長

(9) 上下水道部長

(10) 二見総合支所長

(11) 小俣総合支所長

(12) 御薗総合支所長

(13) 教育委員会事務局事務部長

(14) 教育委員会事務局学校教育部長

(15) 消防長

(16) 市立伊勢総合病院経営推進部長

(17) 会計管理者

(令4訓令1・一部改正)

(ワーキンググループ)

第7条 本部は、第2条各号に掲げる事務に関する事項について調査又は検討をさせるため必要があるときは、その定めるところにより、ワーキンググループを置くことができる。

2 ワーキンググループは、リーダー及びメンバーをもって組織する。

3 リーダー及びメンバーは、本部長が指名する職員をもって充てる。

4 ワーキンググループは、その設置に係る調査又は検討が終了したときは、廃止されるものとする。

(デジタル推進員)

第8条 本部に、第2条各号に掲げる事務を実施するため、デジタル推進員を置く。

2 デジタル推進員は、本部長の定める市の機関の組織ごとに、当該組織の職員のうちから本部長が指名する。

(本部会議)

第9条 本部の会議(以下「本部会議」という。)は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部会議は、必要に応じ本部長が招集し、本部長が議長となる。

3 本部長は、必要があると認めるときは、職員で第1項に規定する者以外のものを本部会議に出席させて説明させ、又は意見を述べさせることができる。

(資料の提出その他の協力)

第10条 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、市の機関の長に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第11条 本部の庶務は、情報戦略局デジタル政策課において処理する。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が本部に諮って定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

伊勢市デジタル推進本部規程

令和3年7月30日 訓令第5号

(令和4年4月1日施行)