○市立伊勢総合病院放射線障害予防規程

令和3年3月29日

病院事業管理規程第4号

市立伊勢総合病院放射線障害予防規程(平成17年伊勢市病院事業管理規程第19号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 組織及び職務(第5条―第12条)

第3章 管理区域(第13条・第14条)

第4章 維持及び管理等(第15条)

第5章 使用(第16条)

第6章 放射化物の廃棄(第17条)

第7章 測定(第18条―第20条)

第8章 教育及び訓練(第21条)

第9章 健康診断及び放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対する措置(第22条・第23条)

第10章 記帳(第24条)

第11章 災害時及び危険時の措置(第25条―第27条)

第12章 情報提供(第28条)

第13章 報告(第29条)

第14章 雑則(第30条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「法」という。)に基づき、市立伊勢総合病院(以下「病院」という。)における放射線発生装置及び放射化物の取扱い及び管理に関する事項を定めることにより、放射線障害の発生を防止し、公共の安全を確保することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、病院の放射線施設に立ち入る全ての者に適用する。

(用語の定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、法及び放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号)に定めるもののほか、当該各号に定めるところによる。

(1) 放射線施設 放射線発生装置の使用施設及び放射化物の保管廃棄設備をいう。

(2) 放射線作業 放射線発生装置の使用及び放射化物の保管廃棄の作業をいう。

(3) 放射線業務従事者 放射線作業、放射線施設の管理又はこれに付随する業務に従事するために管理区域に立ち入る者で、この規程の規定により登録された者をいう。

(4) 一時立入者 放射線取扱主任者の承認を得て一時的に管理区域に立ち入る者をいう。

(遵守等の義務)

第4条 放射線業務従事者及び一時立入者は、第6条第1項に規定する放射線取扱主任者が放射線障害の防止のために行う指示を遵守し、その指示に従わなければならない。

2 院長は、放射線取扱主任者が法及びこの規程に基づき行う意見具申を尊重しなければならない。

3 院長は、第9条に規定する放射線安全委員会がこの規程に基づき行う答申又は意見具申を尊重しなければならない。

第2章 組織及び職務

(組織)

第5条 病院における放射線業務従事者及び安全管理に従事する者に関する組織は、次のとおりとする。

画像

(放射線取扱主任者等)

第6条 病院に、放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)を置く。

2 主任者は、第1種放射線取扱主任者免状を有する者又は医師の中から院長の選任した者をもって充てる。

3 主任者は、放射線障害の発生の防止について総括的な監督を行う。

4 院長は、次の各号に掲げる主任者の区分に応じ、当該各号に定める期間ごとに、法第36条の2第1項に規定する放射線取扱主任者定期講習(以下「定期講習」という。)を受けさせなければならない。

(1) 定期講習を受けたことのない主任者(主任者に選任された日前1年以内に定期講習を受けたものを除く。) 主任者に選任された日から1年以内

(2) 前号に掲げる主任者以外の主任者 前回の定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の始期から3年以内

(放射線取扱主任者の職務)

第7条 主任者は、病院における放射線障害の発生の防止に係る監督に関し、次に掲げる職務を行う。

(1) 放射線障害予防規程の制定及び改廃への参画

(2) 放射線障害の防止上重要な計画作成への参画

(3) 教育訓練の計画等に対する指導及び指示

(4) 危険時の措置等に関する対策への参画

(5) 法令に基づく申請、届出及び報告の審査

(6) 立入検査等の立会い

(7) 異常及び事故の原因調査への参画

(8) 院長に対する意見の具申

(9) 放射線作業の状況及び施設、帳簿、書類等の監査

(10) 放射線業務従事者への監督及び指導

(11) 関係者への助言、勧告及び指示

(12) 放射線安全委員会の開催の要求

(13) その他放射線障害の防止に関する事項

(代理者)

第8条 院長は、主任者が疾病その他の事故によりその職務を行うことができない場合に、その職務を代行させるため、主任者に選任される資格を有する者のうちから主任者の代理者(以下「代理者」という。)を置かなければならない。

2 第6条第4項の規定は、代理者の定期講習について準用する。

(放射線安全委員会)

第9条 放射線障害の防止について必要な事項を企画審議し、業務の改善を行うため、病院に、放射線安全委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 主任者

(2) 次条に定める施設管理責任者

(3) 第11条に定める使用責任者

(4) その他院長が指名する者

3 委員会に委員長を置き、委員のうちから院長が指名する者をもって充てる。

4 前3項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施設管理責任者)

第10条 病院に、施設管理責任者を置く。

2 施設管理責任者は、院長の選任した者をもって充てる。

3 施設管理責任者は、放射線業務従事者に対して、放射線施設の管理に関し適切な指示を与えるとともに、放射線施設の管理に関する業務を総括する。

(使用責任者)

第11条 病院に、使用責任者を置く。

2 使用責任者は、放射線業務従事者の中から院長の選任した者をもって充てる。

3 使用責任者は、放射線業務従事者に対して放射線発生装置の取扱いについて適切な指示を与えるとともに、放射線作業に関する記帳を行う。

4 使用責任者は、放射線業務従事者の登録に係る事務を行う。

(放射線業務従事者)

第12条 放射線業務従事者として登録を受けようとする者は、院長に対して申請し、承認されなければならない。

2 院長は、前項の規定により承認した者を放射線業務従事者として登録するものとする。

3 院長は、第1項の規定による承認に当たっては、同項の規定による申請をした者が、第21条に定める教育及び訓練並びに第22条に定める健康診断を受けていることを確認しなければならない。

第3章 管理区域

(管理区域)

第13条 院長は、放射線障害の防止のため、放射線障害のおそれのある場所を管理区域として指定する。

2 使用責任者は、次に掲げる者以外の者を担当する管理区域に立ち入らせてはならない。

(1) 放射線業務従事者

(2) 一時立入者

(管理区域に関する遵守事項)

第14条 管理区域に立ち入る者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 定められた出入口から出入りすること。

(2) 免震層内の管理区域に立ち入るときは、院長が定める免震層内管理区域立入細則を遵守すること。

(3) 個人被ばく線量計を指定された位置に着用すること。

(4) 管理区域内において飲食及び喫煙を行わないこと。

(5) 一時立入者は、主任者、施設管理責任者及び放射線業務従事者が放射線障害を防止するために行う指示その他施設の保安を確保するための指示に従うこと。

2 使用責任者は、管理区域の入口の見やすい場所に取扱いに係る注意事項を掲示し、管理区域に立ち入る者に遵守させなければならない。

第4章 維持及び管理等

(放射線施設の点検)

第15条 放射線施設の点検は、院長が定める点検維持管理細則に規定する点検項目について、放射線を用いない点検については施設管理責任者が、放射線を用いる点検については使用責任者が、決められた期間ごとに行い、その結果等について記録しなければならない。

2 施設管理責任者及び使用責任者は、前項の点検の結果、異常を認めたときは、主任者に報告するとともに、修理等必要な措置を講じなければならない。

3 施設管理責任者及び使用責任者は、第1項の点検及び前項の修理等必要な措置を終えたときは、その結果を取りまとめ、主任者を経由して院長に報告しなければならない。

第5章 使用

(放射線発生装置の使用)

第16条 放射線発生装置を使用する者は、使用責任者の管理の下に、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用前にインターロック等が正常に作動することを確認するとともに、立入りを禁止している区域に患者以外の人がいないことを確認すること。

(2) 遮蔽壁その他の遮蔽物により適切な遮蔽を行うこと。

(3) 放射線に被ばくする時間をできるだけ少なくすること。

(4) 使用中は、その旨を明示すること。

2 使用責任者は、使用施設の見やすい場所に、放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示しなければならない。

第6章 放射化物の廃棄

(放射化物の廃棄)

第17条 放射化物の廃棄は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 放射化物は容器に入れ、保管廃棄設備において保管廃棄した後、許可廃棄業者に引き渡すこと。

(2) 放射化物が大型機械等であってこれを容器に入れることが著しく困難な場合においては、汚染の拡大を防止する措置をとり保管廃棄すること。

(3) 保管廃棄設備の扉等外部に通ずる部分には、錠その他閉鎖のための設備又は器具を設けることにより、廃棄物の盗難防止措置を講ずること。

第7章 測定

(放射線測定機器等の保守)

第18条 院長は、安全管理に係る放射線測定機器等について、常に正常な機能を維持するように保守しなければならない。

(場所の測定)

第19条 院長は、放射線障害のおそれのある場所について、放射線の量の測定を行い、その結果を評価し、記録しなければならない。

2 放射線の量の測定は、原則として1センチメートル線量当量について放射線測定器を使用して行わなければならない。

3 放射線施設に係る測定は、次の各号に定めるところにより行わなければならない。

(1) 放射線の量の測定は、使用施設、管理区域の境界及び病院の境界について、あらかじめ定めた地点について行うこと。

(2) 測定は、取扱開始前に1回及び取扱開始後に6月を超えない期間ごとに1回行うこと。

4 院長は、前各項の測定の都度、次に掲げる事項を記録し、これを5年間保存しなければならない。

(1) 測定日時

(2) 測定箇所

(3) 測定者の氏名

(4) 放射線測定器の種類及び型式

(5) 測定方法

(6) 測定結果

(7) 測定の結果とった措置がある場合には、その内容

(個人被ばく線量の測定)

第20条 院長は、管理区域に立ち入る者に対して適切な測定用具を着用させ、次に定めるところにより個人被ばく線量を測定しなければならない。

(1) 放射線の量の測定は、外部被ばくによる線量について行うこと。

(2) 胸部(女性(妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を主任者に書面で申し出た者を除く。ただし、合理的な理由があるときは、この限りでない。)にあっては、腹部)について1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量(中性子線については、1センチメートル線量当量)を測定すること。

(3) 頭部及び頸部から成る部分、胸部及び上腕部から成る部分並びに腹部及び大腿部から成る部分のうち、外部被ばくによる線量が最大となるおそれのある部分が、胸部及び上腕部から成る部分(前号において腹部について測定することとされる女性にあっては、腹部及び大腿部から成る部分)以外の部分である場合は、前号のほか、当該部分についても測定すること。

(4) 人体部位のうち、外部被ばくによる線量が最大となるおそれのある部位が、頭部、頸部、胸部、上腕部、腹部及び大腿部以外の部位である場合は、前2号のほか、当該部位について、70マイクロメートル線量当量を測定すること。ただし、中性子線については、この限りでない。

(5) 測定は、管理区域に立ち入る者について、管理区域に立ち入っている間継続して行うこと。ただし、一時立入者については、外部被ばくによる線量が100マイクロシーベルトを超えるおそれのあるときに行うこととする。

(6) 測定の結果は、次に掲げる事項について記録すること。

 測定対象者の氏名

 測定者の氏名

 放射線測定器の種類及び型式

 測定方法

 測定部位及び測定結果

(7) 前号の測定結果については、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間、4月1日を始期とする1年間並びに本人の申出等により院長が妊娠の事実を知ることとなった女性にあっては、出産までの間毎月1日を始期とする1月間について、当該期間ごとに集計し、記録すること。

(8) 第6号の測定結果から実効線量及び等価線量を算定し、次に掲げる事項について記録すること。

 算定年月日

 対象者の氏名

 算定者の氏名

 算定対象期間

 実効線量

 等価線量及び組織名

(9) 前号の規定による算定及び記録は、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間、4月1日を始期とする1年間並びに本人の申出等により院長が妊娠の事実を知ることとなった女性にあっては、出産までの間毎月1日を始期とする1月間について、当該期間ごとに行うこと。

(10) 前2号の規定による実効線量の算定の結果、4月1日を始期とする1年間についての実効線量が20ミリシーベルトを超えた場合は、当該1年間以降は、当該1年間を含む原子力規制委員会が定める期間の累積実効線量(前号の規定により4月1日を始期とする1年間ごとに算定された実効線量の合計をいう。)を当該期間について、毎年度集計し、累計の都度次に掲げる事項について記録すること。

 集計年月日

 対象者の氏名

 集計者の氏名

 集計対象期間

 累積実効線量

(11) 第6号から前号までの規定による記録は、経営推進部経営企画課長(以下「経営企画課長」という。)が永久に保存するとともに、記録の都度、対象者に対し、その写しを交付すること。

第8章 教育及び訓練

(教育及び訓練)

第21条 院長は、放射線業務従事者に対し、この規程の周知等を図るほか、放射線障害の発生を防止するために必要な教育及び訓練を実施しなければならない。

2 前項に規定する教育及び訓練は、次の各号に定めるところによる。

(1) 初めて管理区域に立ち入る者にあっては、管理区域に立ち入る前に行うものとし、その後にあっては、前回の受講日の属する年度の翌年度の初日から1年以内に行うものとする。

(2) 実施項目及び時間数は、次のとおりとする。

 放射線の人体に与える影響 30分以上

 放射線発生装置の安全取扱い 1時間以上

 放射線障害防止に関する法令及びこの規程 30分以上

 その他放射線障害防止に関して必要な事項 適宜

3 前項の規定にかかわらず、同項第2号に掲げる実施項目に関して十分な知識及び技能を有している者として委員会で認められた者に対しては、教育及び訓練の一部を省略することができる。この場合においては、教育及び訓練に係る記録に省略した理由を記載しなければならない。

4 主任者は、一時立入者に対して放射線障害の発生を防止するために必要な教育を実施しなければならない。

第9章 健康診断及び放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対する措置

(健康診断)

第22条 院長は、放射線業務従事者に対して、次に定めるところにより健康診断を実施しなければならない。

(1) 実施時期は、次のとおりとする。

 放射線業務従事者として登録する前

 管理区域に立ち入った後にあっては、1年を超えない期間ごと

(2) 健康診断の方法は、問診及び検査又は検診とする。

(3) 問診は、放射線の被ばく歴及びその状況について行うこととする。

(4) 検査又は検診は、次の部位及び項目について行うこととする。ただし、からまでの部位又は項目(第1号アに係る健康診断にあっては、及びイの部位又は項目を除く。)については、医師が必要と認める場合に限る。

 末しょう血液中の血色素量又はヘマトクリット値、赤血球数、白血球数及び白血球百分率

 皮膚

 

 その他原子力規制委員会が定める部位及び項目

2 院長は、前項の規定にかかわらず、放射線業務従事者が実効線量限度又は等価線量限度を超えて放射線に被ばくし、又は被ばくしたおそれのあるときは、遅滞なく、その者につき健康診断を行わなければならない。

3 健康診断の結果については、次に掲げる事項を記録しなければならない。

(1) 実施年月日

(2) 対象者の氏名

(3) 健康診断を実施した医師名

(4) 健康診断の結果

(5) 健康診断の結果に基づいて講じた措置

4 経営企画課長は、前項の規定による健康診断の結果の記録を永久に保存するとともに、実施の都度、記録の写しを対象者に交付しなければならない。

(放射線障害を受けた者に対する措置)

第23条 主任者は、放射線業務従事者が放射線障害を受け、又は受けたおそれのある場合には、その程度に応じ、管理区域への立入時間の短縮、立入りの禁止及び放射線に被ばくするおそれの少ない業務への配置転換等健康の保持等に必要な措置を院長に具申しなければならない。

2 主任者は、放射線業務従事者以外の者が放射線障害を受け、又は受けたおそれのある場合には、遅滞なく、医師による診断等健康の保持等に必要な措置を院長に具申しなければならない。

3 院長は、前2項の規定による具申があった場合には、適切な措置を講じなければならない。

第10章 記帳

(記帳)

第24条 院長は、放射線発生装置の使用、放射化物の保管廃棄、放射線施設の点検並びに教育及び訓練に係る記録を行う帳簿を備え、放射線発生装置の使用、放射化物の保管廃棄、放射線施設の放射線を用いる点検並びに教育及び訓練については使用責任者に、放射線施設の放射線を用いない点検については施設管理責任者に記帳させなければならない。

2 前項の帳簿に記載すべき項目は、次のとおりとする。

(1) 放射線発生装置の使用

 放射線発生装置の種類

 放射線発生装置の使用の年月日、目的、方法及び場所

 放射線発生装置の使用に従事する者の氏名

(2) 放射化物の保管廃棄

 放射化物の種類及び数量

 保管廃棄の年月日、方法及び場所

 保管廃棄に従事する者の氏名

(3) 放射線施設の点検

 点検の実施年月日

 点検の結果及びこれに伴う措置の内容

 点検を行った者の氏名

(4) 教育及び訓練

 教育及び訓練の実施年月日、実施項目及び時間数

 教育及び訓練を受けた者の氏名

3 第1項の帳簿は、年度ごとに閉鎖し、使用責任者が5年間保存しなければならない。

第11章 災害時及び危険時の措置

(地震等の災害時における措置)

第25条 地震、火災等の災害が起こった場合は、あらかじめ院長が指定した者は、別表に定める項目について点検を行い、その結果を、別に定める災害時の連絡通報体制に従い、主任者を経由して院長に報告しなければならない。

(危険時の措置)

第26条 放射線発生装置に関し、地震、火災等の災害が起こったことにより放射線障害が発生した場合又はそのおそれがある場合は、その発見者は、直ちに災害の拡大防止、通報及び避難警告等応急の措置を講じなければならない。

2 院長は、前項の事態が生じた場合は、直ちに病院事業管理者及び関係機関に通報するとともに、遅滞なく、原子力規制委員会に届け出なければならない。

(異常時の報告)

第27条 次の各号のいずれかに該当する事態の発生を発見した者は、直ちに、院長に通報しなければならない。

(1) 放射線業務従事者について実効線量限度又は等価線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくが発生したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、放射線障害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。

2 院長は、前項の規定による通報を受けたときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する措置を10日以内に、それぞれ病院事業管理者及び原子力規制委員会に報告しなければならない。

第12章 情報提供

(情報提供)

第28条 院長は、事故、地震及びその他の災害が起こったことにより放射線障害が発生した場合又はそのおそれがある場合は、公衆及び報道機関等に対し、次に掲げる事項について、情報提供を行わなければならない。

(1) 事故の発生日時及び発生した場所

(2) 事業所外への影響の有無

(3) 放射線発生装置の性能及び台数

(4) 被ばくの状況及び応急の措置の内容

(5) 放射線の量の測定

(6) 事故の原因及び再発防止策

(7) その他院長が必要と認める事項

2 経営企画課長は、委員会と連携し、ホームページ等を用いて、情報提供を行うとともに、その問合せに対応するものとする。

第13章 報告

(定期報告)

第29条 院長は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間について、放射線管理状況報告書を作成し、当該期間の経過後3月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。

第14章 雑則

(補則)

第30条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、公表の日から施行する。

別表(第25条関係)

点検項目

点検内容

人命の安全

災害発生時における室内残留者の状況

放射線施設及びその付近の状況

1 建物の亀裂、破損、欠落等及び建物内への浸水等の発生状況

2 建物の付近の地割れ、陥没等の状況

3 隣接病棟や居住区域における変化の状況

4 電気設備、吸排気設備、給排水設備等の亀裂、破損等の状況

5 標識の破損、脱落等の状況

放射線発生装置等の状況

1 放射線発生装置等の設置及び破損等の状況

2 放射線発生装置等の緊急停止装置、インターロック、自動表示装置、監視装置等の作動状況

市立伊勢総合病院放射線障害予防規程

令和3年3月29日 病院事業管理規程第4号

(令和3年3月29日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第6節
沿革情報
令和3年3月29日 病院事業管理規程第4号