○職員の非違行為に対する懲戒処分の処分量定に関する規程
令和3年4月1日
訓令第4号
職員の非違行為に対する懲戒処分の処分量定等に関する規程(平成17年伊勢市訓令第11号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、職員の公務中及び公務外の非違行為に対する懲戒処分の処分量定を提示し、もって綱紀の粛正及び服務規律の確立並びに交通事故等職員の非違行為を未然に防止することを目的とする。
(基本事項)
第2条 非違行為に対する具体的な処分量定の決定に当たっては、次に掲げるもののほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上判断するものとする。
(1) 非違行為の動機、態様及び結果は、どのようなものであったか
(2) 故意又は過失の度合いは、どの程度であったか
(3) 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか
(4) 他の職員及び社会に与える影響は、どのようなものであるか
(5) 過去に非違行為を行っているか
3 懲戒処分を行う場合において、非違行為が次の各号のいずれかに該当するときは、当該非違行為の個別の事案の内容に応じ、標準例に掲げる処分の種類より重い懲戒処分を行うことができる。
(1) 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき。
(2) 非違行為を行った職員が、管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき。
(3) 非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき。
(4) 過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき。
(5) 処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたとき。
4 懲戒処分を行う場合において、非違行為が次の各号のいずれかに該当するときは、当該非違行為の個別の事案の内容に応じ、標準例に掲げる処分の種類より軽い懲戒処分を行うことができる。
(1) 職員が、自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき。
(2) 非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められるとき。
(一般服務関係)
第3条 一般服務関係の標準例は、次に掲げるとおりとする。
(1) 正当な理由なく勤務を欠いた職員
ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた場合 減給又は戒告
イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた場合 停職又は減給
ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた場合 免職又は停職
(2) 勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた職員 戒告
(3) 病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした職員 減給又は戒告
(4) 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた職員 減給又は戒告
(5) 職場内秩序を乱した職員
ア 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した場合 停職又は減給
イ 他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した場合 減給又は戒告
(6) 事実をねつ造して虚偽の報告を行った職員 減給又は戒告
(7) 違法な職員団体活動を行った職員
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は本市の活動能率を低下させる怠業的行為をした場合 減給又は戒告
イ 地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して、同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、唆し、若しくはあおった行為をした場合 免職又は停職
(8) 秘密漏えいを行った職員
ア 職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 免職又は停職
イ アに掲げる場合において、自己の不正な利益を図る目的で秘密を漏らしたとき 免職
ウ 具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 停職、減給又は戒告
(9) 政治的目的を有する文書を配布した職員 戒告
(10) 営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むこと又は報酬を得て事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行った職員 減給又は戒告
(11) 市が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った職員 免職又は停職
(12) その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した職員 減給又は戒告
(13) 公文書の不適正な取扱いを行った職員
ア 公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄した場合 免職又は停職
イ 決裁文書を改ざんした場合 免職又は停職
ウ 公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 停職、減給又は戒告
(14) セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動(性別により役割を分担すべきとする意識又は性的志向若しくは性自認に関する偏見に基づく言動を含む。)をいう。)を行った職員
ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為を行った場合 免職又は停職
イ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した場合 停職又は減給
ウ イに掲げる場合において、わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患にり患したとき 免職又は停職
エ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合 減給又は戒告
(15) パワー・ハラスメント(職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。以下同じ。)を行った職員
ア パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた場合 停職、減給又は戒告
イ パワー・ハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワー・ハラスメントを繰り返した場合 停職又は減給
ウ パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患にり患させた場合 免職、停職又は減給
(公金公物取扱い関係)
第4条 公金公物取扱い関係の標準例は、次のとおりとする。
(1) 公金又は公物を横領した職員 免職
(2) 公金又は公物を窃取した職員 免職
(3) 人を欺いて公金又は公物を交付させた職員 免職
(4) 公金又は公物を紛失した職員 戒告
(5) 重大な過失により公金又は公物の盗難に遭った職員 戒告
(6) 故意に職場において公物を損壊した職員 減給又は戒告
(7) 過失により職場において公物の出火を引き起こした職員 戒告
(8) 故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した職員 減給又は戒告
(9) 自己保管中の公金の流用等公金又は公物の不適正な処理をした職員 減給又は戒告
(10) 職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた職員 減給又は戒告
(公務外の非行関係)
第5条 公務外の非行関係の標準例は、次のとおりとする。
(1) 放火をした職員 免職
(2) 人を殺した職員 免職
(3) 人の身体を傷害した職員 停職又は減給
(4) 暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかったとき 減給又は戒告
(5) 故意に他人の物を損壊した職員 減給又は戒告
(6) 横領をした職員
ア 自己の占有する他人の物を横領した場合 免職又は停職
イ 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した場合 減給又は戒告
(7) 窃盗又は強盗をした職員
ア 他人の財物を窃取した場合 免職又は停職
イ 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合 免職
(8) 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた職員 免職又は停職
(9) 賭博をした職員
ア 賭博をした場合 減給又は戒告
イ 常習として賭博をした場合 停職
(10) 麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、危険ドラッグ等の所持、使用、譲渡等をした職員 免職
(11) 酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした職員 減給又は戒告
(12) 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした職員 免職又は停職
(13) 公共の場所又は乗物において痴漢行為をした職員 停職又は減給
(14) 公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした職員 停職又は減給
(飲酒運転、交通事故及び交通法規違反関係)
第6条 飲酒運転、交通事故及び交通法規違反関係の標準例は、次のとおりとする。
(1) 飲酒運転をした職員
ア 酒酔い運転をした場合 免職又は停職
イ アに掲げる場合において、人を死亡させ、又は人に傷害を負わせたとき 免職
ウ 酒気帯び運転をした場合 免職、停職又は減給
エ ウに掲げる場合おいて、人を死亡させ、又は人に傷害を負わせたとき 免職又は停職
オ エに掲げる場合において、事故後の救護を怠る等の措置義務違反をしたとき 免職
(2) 飲酒運転をした職員に対し、車両若しくは酒類を提供し、若しくは飲酒を勧めた職員又は職員の飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗した職員 免職、停職、減給又は戒告
(3) 飲酒運転以外での交通事故を起こした職員
ア 人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合 免職、停職又は減給
イ アに掲げる場合において、事故後の救護を怠る等の措置義務違反をしたとき 免職又は停職
ウ 人に傷害を負わせた場合 減給又は戒告
エ ウに掲げる場合において、事故後の救護を怠る等の措置義務違反をしたとき 停職又は減給
(4) 飲酒運転以外の交通法規に違反した職員
ア 著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をした場合 停職、減給又は戒告
イ アに掲げる場合において、物の損壊に係る交通事故を起こして、事故後の危険防止を怠る等の措置義務違反をしたとき 停職又は減給
(監督責任関係)
第7条 監督責任関係の標準例は、次のとおりとする。
(1) 部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた職員 減給又は戒告
(2) 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した職員 停職又は減給
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の職員の非違行為に対する懲戒処分の処分量定に関する規程の規定は、この訓令の施行の日以後の非違行為に係る懲戒処分について適用し、同日前の非違行為に係る懲戒処分については、なお従前の例による。